福島県南、白河市で障害年金や労災保険のご相談なら
すずき社会保険労務士事務所
〒961-0857 福島県白河市中田
(営業時間:午前9時から午後5時まで)
精神の障害は、次の6つに分類され、それぞれ認定基準などが決まっています。
なお、症状性を含む器質性精神障害やてんかんであって、 妄想、幻覚等のあるものについては、
「 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害」
に準じて取り扱うとされています。
精神障害の認定基準は、次のとおりです。精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとされています。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
| |
障 害 手当金 |
|
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
症状性を含む器質性精神障害 (高次脳機能障害を含む。)とは、
器質障害(先天異常、頭部外傷、変性 疾患、新生物、中枢神経など)を原因として生じ
る精神障害
に、
全身疾患(膠原病や内分泌疾患を含む)による中枢神経障害等を原因として生じる症状性
の精神障害
を含むものです。
また、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神および行動の障害(以下「精神作用物質使用による精神障害」)についてもこの項に含めることとされています。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
| |
障 害 手当金 |
|
てんかん発作は、
などに分類されますが、 具体的に出現する臨床症状は多彩です。 また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するもの、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものなど様々あります。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
発作のタイプは以下の通り
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものとされています。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとされています。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、気分障害、発達障害(広汎性発達障害、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム)、知的障害、ダウン症、てんかん、高次脳機能障害、非定型精神病、若年性アルツハイマー、認知症、トゥレット症候群(チック症)など
日本年金機構が発出している精神の障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。
また精神障害や知的障害には、これら認定基準や認定要領のほかに、認定や等級判定を適正に行うために作成された「等級判定ガイドライン」があります。
初回相談は無料です。
面談ご希望の方は事前予約をお願します。
ご予約はお電話・お問合せフォームから受け付けております。
お電話でのお問合せ
<受付時間>
9:00 ~ 18:00
(土日祝祭日は除く)
〒961-0857
福島県白河市中田
定休日:土曜・日曜・祝日
営業時間:9:00~18:00