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申請窓口のご案内
障害年金の申請窓口は、初診日に加入していた年金制度によって次のようにかわってきます。
初診日が国民年金第3号被保険者期間中(配偶者の扶養に入っていた期間)の場合は、お近くの年金事務所(または街角の年金相談センター)になります。
なお、
申請書類はどこの年金事務所でも提出可能
ですので、自宅の近くなど利便性の良い年金事務所へ行かれることをおすすめいたします。
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