「源泉所得税の改正のあらまし」とは、その年度の源泉所得税についての税制改正内容をまとめたもので、毎年4月頃に国税庁から発表されます。
今年度分についても、国税庁より「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和6年4月23日公表)。
令和6年度に行われた源泉所得税関係の税制改正のうち、主なものが紹介されています。
東北本線JR白河駅から徒歩3分。駐車場完備。
〒961-0957白河市道場小路96-5
白河市産業プラザ産業支援センター起業支援室A
福島県白河市に拠点を置く社会保険労務士事務所です。
【誠実・丁寧・わかりやすい】がモットーです!
日々の労働相談や社会保険・労働保険手続、就業規則の作成など、
お気軽にご相談ください。
また、個人のお客様向けに初回無料の各種年金・労災相談も承っております。
どうぞこちらもお気軽にご相談ください。
「源泉所得税の改正のあらまし」とは、その年度の源泉所得税についての税制改正内容をまとめたもので、毎年4月頃に国税庁から発表されます。
今年度分についても、国税庁より「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和6年4月23日公表)。
令和6年度に行われた源泉所得税関係の税制改正のうち、主なものが紹介されています。
個人情報保護は、個人のプライバシーを尊重し、機密情報の漏洩や悪用を防ぐための重要な取り組みです。企業や組織は、個人情報を適切に管理し、情報漏洩や悪用からのリスクを最小限に抑えるための方針や手続きを整備する必要があります。
このたび個人情報保護委員会から、「リーフレット「(中小企業等向け)個人情報保護法10のチェックポイント」」が公表されました(令和6年4月23日公表)。
国税庁から、令和6年分の所得税の定額減税についての説明会「給与支払者向け定額減税説明会」の案内がされていますが、その「開催日程等一覧表」が更新されています。
<更新内容>
次の税務署開催予定が追加されています。
苫小牧・荒川・厚木・水口・北・東・芦屋・宇部
詳細は、以下をご確認ください。
<定額減税説明会の「開催日程等一覧表」を更新しました>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/setsumeikai.htm
令和6年4月9日、国外転出者のマイナンバーカード継続利用などを盛り込んだ以下の関連法案の施行期日について、令和6年5月27日と定める政令が閣議決定されました。
主な改正内容は次のとおりです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
デジタル庁【マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定されました】
https://www.digital.go.jp/news/e376e049-4756-46b6-807f-ec02fd62a0a3
このたび、厚生労働省HPにて
「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」、
「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査研究事業 調査結果報告書」
が公表されました。
現在、企業には、不妊治療を受けながら安心して働き続けられる職場環境の整備が求められます。まずは、こちらのマニュアルやハンドブックを確認してみてはいかがでしょうか?
厚生労働省【不妊治療と仕事との両立について】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html
【両立支援助成金(不妊治療両立支援コース)】
事業場外みなし労働時間制における「労働時間を算定しがたいとき」が争点となった裁判で、最高裁判所は令和6年4月16日、みなし労働時間制の適用の余地があるとの判断を示し、これを適用できなといとした二審の高裁判決を破棄、適用の可否を改めて検討させるため審理を同高裁に差し戻しました。
現在、日本年金機構のホームページ内において、令和6年度の算定基礎届事務講習会の日時・会場等が、都道府県ごとに案内されています。
今回の事務講習会内容は、次のとおりとされています。
算定基礎届の届出用紙は、会場では配布しないため、6月中旬ごろに各事業所に届く届出用紙を利用するか、日本年金機構のホームページ内の「定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき」からダウンロードして準備を進めましょう。
詳しくは、以下ををご覧ください。
日本年金機構【令和6年度算定基礎届事務講習会の開催について】
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/jimukoshukai.html
厚生労働省【年金の壁・支援強化パッケージ概要】
https://www.mhlw.go.jp/content/001162151.pdf
国税庁が運営している「定額減税特設サイト」。ここで公開されている「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が新たに更新されました。(令和6年4月11日更新)
今回は4件のQ&A修正に加え、次の11件のQ&Aが新たに追加されています。
令和6年2月9日に国会へ提出されました「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が、令和6年4月11日の衆議院本会議において賛成多数で可決し、衆議院を通過しました。(「改正雇用保険法案、国会へ提出」(令和6年2月14日)参照)
今後、参議院審議を経て、今国会で成立する見通しとなりました。
この改正法案により、
などを講ずることになります。
今回最も注目されている「雇用保険の適用拡大(雇用保険加入要件の一つである「週所定労働時間」を『20時間以上➡10時間以上』に緩和)」については、令和10年10月1日から施行予定。これによりパートやアルバイト(短時間労働者)など新たに481万人の加入が見込まれています。
厚生労働省【雇用保険法等の一部を改正する法律案(概要)(令和6年2月9日提出)】
国税庁が開設している「定額減税特設サイト」において、
が公開されました(令和6年4月11日更新)
詳しくは、以下サイトでご確認ください。
国税庁【様式・記載例】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm
【定額減税特設サイト】
テレワークなど在宅勤務をする労働者に支給される在宅勤務手当。割増賃金(残業代)の計算にこの在宅勤務手当は含めなくてはいけないのでしょうか?
今回厚生労働省から公表された通達「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」には、在宅勤務手当のうち、どのようなものが割増賃金計算の対象となり、どのようなものであれば割増賃金計算から除外することができるのか、その基準が示されています。
以下、今回公表された通達の抜粋になります。
個人住民税の定額減税についてのQ&A集(第2版)(令和6年4月1日改訂)が総務省から公表されています。
以前公表された第1版(令和6年1月29日策定)からの改訂となりますが、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。
・令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族に係る取扱いについて。
・年度中に年金所得に係る特別徴収税額が変更された場合の変更後の徴収方法について など
詳しくは、こちらをご覧ください。
第1版からの修正・追加部分には下線が引かれています。
総務省【個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)】
雇用・労働分野の助成金がコンパクトにまとめられたパンフレット【簡略版】の本年度が、厚生労働省より公開されました(令和6年4月1日公開)
内容は令和6年度予算が反映された最新のもので、雇用・労働分野の助成金の全体像が紹介されています。
受給対象要件や提出書類、支給申請期限が各助成金ごと詳細に決められていますので、手続きの際は十分留意しましょう。
令和6年度の労働保険年度更新について、厚生労働省HPにその内容が公開されました。
令和6年度の年度更新期間は、6月3日(月)~ 7月10日(水)となります。
令和6年4月3日、厚労省HPに「人事労務マガジン定例第163号」が掲載されました。
が主な内容となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
厚生労働省【人事労務マガジン定例第163号】
日本年金機構から、令和6年4月分からの年金額等の詳細について公表されました(令和6年4月1日公表)。
個人のニーズが多様化する中、人手不足の解消に向けて求人企業と労働者とのミスマッチ防止は必要不可欠となっています。このたび厚生労働省から、よりよい採用活動のための参考となるよう「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」が公表されました(令和6年3月29日公表)。
各企業等がよりよい採用活動を行う上で参考とできるよう、現行の労働関係法令等で定められている開示項目等の整理、および求職者等が求める情報を例示するほか、企業等が職場情報を提供するに当たっての一般的な課題や対応策を示したものになります。
入社前後の職場に対する印象のギャップを可能な限り解消することで、労働者の離職率低下やエンゲージメント向上の一助となることが期待できます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
厚生労働省【「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を策定しました】
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00013.html
年度の切り替わりでもある4月は、毎年多くの制度変更が行われています。
ここでは、令和6年4月に実施される雇用・労働分野、および年金分野の主な制度変更を抜粋しました。
厚生労働省は、昨年成立したフリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、フリーランス新法)に基づき、育児・介護の配慮義務などに関する骨子案をまとめました。(令和6年3月28日公表)
契約期間が6カ月以上のフリーランスが育児・介護と仕事を両立できるよう配慮することが委託元企業の義務となります(契約期間6カ月未満は努力義務)。
令和6年4月1日から、「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類の提出期限が
受講開始日の原則1か月前 ➡ 受講開始日の原則2週間前まで
に緩和されます。
教育訓練給付制度の詳細については、以下をご覧ください。
福島県白河市で開業しております、社会保険労務士 鈴木 聡美 と申します。
社会保険労務士資格取得後、地元の年金事務所に約5年、労働基準監督署に約5年在籍、令和4年4月に社会保険労務士事務所を開業いたしました。
それぞれの行政機関に勤務していた時代は、年金や労働保険にまつわる書類の受付対応、年金相談、労災給付審査、また電話や窓口に来所されたお客様や企業の担当者様からのご相談にも数多く応じてまいりました。
数多くのご相談に応じていく中で、こと【会社-従業員】間においては、法律を当てはめるだけでは解決に至らない、最後は結局「ひと」対「ひと」、「心で接して解決に導く」ことが肝要なのだということがわかりました。
「多様化」の言葉を多く耳にする時代。最適な解決策は、会社によって、そしてなにより人によって異なります。当事務所では、まずお客様のお言葉に最大限耳を傾け、そして難しい問題やその解決策をできるだけ分かりやすく説明することを心掛けてまいります。
また、近年の会社を取り巻く労働環境はコロナ禍を経てますます複雑化してきております。働き方改革の一環で施行されている法律の改正や社会保険の適用拡大など、今後中小企業様に求められる働き方の見直し等につきましても、ご提案を積極的に行ってまいります。
人とのご縁を大切にしていきながら、様々な方々の調和を図ることで社会に貢献していければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。