2024/10/31

令和6111日から、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となります。

対象となる範囲は、請求される方と配偶者との身分関係または請求される方と20歳以下の子との身分関係を確認する場合です。

詳しくは、以下をご覧ください。

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