2025/4/18

京都市交通局のバス運転手が、勤務中に1,000円の運賃を着服したほか、停車中に電子たばこを5回使用したことを理由に懲戒免職となり、退職金約1,211万円の全額が不支給とされました。

この職員は「処分が重すぎる」として、退職金不支給処分の取り消しを求めて提訴しました。

一審・二審の判断

裁判所は次の点を踏まえ、退職金不支給処分を違法と判断しました。

  • 着服額は少額(1,000円)で、すでに弁済済み
  • 勤務歴は29年、表彰歴もあり
  • 他に金銭関連の懲戒歴はなし
  • 喫煙行為も乗客不在時であり、運行に支障なし

これらの事情から「退職金を一切支給しないのは過酷すぎる」として、取り消しを認めました。

最高裁の判断(令和7年4月17日)

最高裁はこれを覆し、「退職金不支給は適法」との判断を示しました。

  • 少額であっても職務中の公金着服は重大な非違行為
  • 運転手は単独で金銭を扱う職務であり、信頼性が極めて重要
  • 喫煙類似行為も勤務態度に問題あり
  • 発覚後、着服を一度否認した態度も重視

これらの点から、「管理者の判断は社会通念上、妥当性を欠くものではなく、裁量の範囲内」と結論づけました。

まとめ

本判例は、職務上の金銭管理に対する信頼性の重視、そして懲戒処分に伴う退職金制限の妥当性判断において、管理側の裁量が広く認められることを示したものです。

特に公務職場や公共サービス業務においては、「たとえ少額の不正でも、職務の性質上重大な違反」として厳しく評価されうる点に、改めて注意が必要です。

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