東北本線JR白河駅から徒歩3分。駐車場完備。
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      白河市産業プラザ産業支援センター起業支援室A

お気軽にご相談ください

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090-1781-3146

よくあるご質問

手続きについて色々相談したい。どうしたらいい?

メールから、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。通常であれば、一両日のうちにご連絡させて頂きます。もちろん、お電話でのお問い合わせも受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。

土日しか休みがないのですが、対応してもらえますか?

はい、大丈夫です

事前にご連絡いただければ土日祝日も対応しておりますのでご安心ください。

対応エリアはどこまででしょうか?

福島県と隣接県を中心に柔軟に対応します。

福島県及び隣接県が中心ですが、お客様の要望にあわせて柔軟に対応いたしております。まずはお問い合わせください。

見積もりに費用はかかりますか?

お見積りは無料です。

見積りは無料ですので、費用についてはお気軽にお問合せください。

相談後の流れは?

相談の流れは以下のようになります。

相談の流れは以下のようになります。

  1. 日程調整の上、御社をご訪問または弊所に来所していただきます。
  2. ご相談内容・ご要望に関するヒアリングをさせていただきます。
  3. 料金やサービスを提案いたします。
  4. 料金と提案内容をご検討いただきご連絡下さい。
  5. ご依頼の場合は、正式に契約書を作成させていただきます。

社会保険労務士に業務を依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか?

手続き上の手間や時間が大きく削減され、さらにはトラブルの未然予防にも繋がります

社労士がいなければ経営できないということはありません。
しかしながら、御社に人を雇うことで必要な手続きが多く発生します。労働基準法を熟知し、必要な手続きをするということは、経営者にとっては大変な手間になります。

社労士がいれば、手続き上の手間や時間が大幅に削減できますし、また、就業規則や賃金規程、その他企業経営にとって必要なことをきちんと整備することで、無用なトラブルを未然に防ぎ、経営を健全化するお手伝いができます。ぜひご活用ください。

手続き業務は自社で対応しているので、労務相談だけをお願いできますか?

相談業務のみの対応も可能です。

近年は手続き業務については自社で対応されるケースも増えておりまして、社労士の活用方法も変化しつつあります。「行政対応のみ依頼」「労務相談のみ依頼」など様々なケースについて、柔軟に対応いたします。

就業規則の作成をスポット(単発)で、お願いできますか?

就業規則からのご依頼も受け付けております。

就業規則、労使協定の作成や、労務管理書式の社内整備などについても、ご依頼をお受けいたします。なお、作成後の運用や疑問点などが発生することが多くございますので、できるだけ顧問契約のご検討もお願いしております。

助成金の申請をお願いできますか?

雇用環境などを確認のうえで御社に適した助成金の提案・申請代行をいたします。

助成金申請については年々その審査が厳しくなっております。まずは御社の雇用環境や労務管理などの把握をさせてください。その上で御社に適した助成金の提案と申請代行をさせていただきます。

従業員規模2~3名の小さい会社ですが、お願いできますか?

もちろんです。むしろ従業員が少ない成長期にこそ外部専門家が必要と考えております。

人数や会社の規模は問題ありません。経営者としての必要な時間や手間を軽減できるようお手伝いさせていただきます。安心して本来の業務に専念できる環境をご提供いたします。

契約を結んだ場合、当社の社員の誰でも相談に乗ってもらえるのでしょうか?

相談は経営者の方、または人事総務等担当者のみとさせていただいております。

社会保険労務士の仕事は、賃金台帳、評価資料など御社の機密情報を取り扱いますので、原則として契約後のご相談は、経営者の方、または経営者の方から任命を受けた人事総務等担当者のみとさせていただいております。

すでに税理士と契約していますが、社会保険労務士も必要ですか?

人事労務に関する確実な情報を得るなら、是非「社会保険労務士」の活用を!

税理士事務所で労働社会保険関係の手続きを行っている事務所さんも多くあるようですが、手続きから一歩踏み込んだ「人に関する悩み」もあわせて相談したい場合、また人事労務に関する確実な情報が欲しい際には、是非「社会保険労務士」を上手にご活用ください。

障害年金の手続きは社保険労務士に依頼した方がいいのでしょうか?

障害年金の請求は本人や家族で行うことができますが、社会保険労務士に相談した方がよいケースもあります。

例えば、初診日の証明や書類(病状・就労等申立書)の作成・整備が難しい、あるいは体調が悪く年金事務所へ相談に行くことが困難である、そもそも手続きをする時間がない・・・といったケース。年金には「5年」の時効がありますので、より迅速な対応が求められます。ですから、例に挙げたなケースの場合は、専門知識のある社会保険労務士の手を借りて迅速に手続きを進めることが望ましいといえます。障害年金のお手続きを考えているのでしたら、無料相談へまずはお問い合わせください。

本人ではなく家族が代わりに相談することはできますか?

具体的な相談には原則、委任状が必要です。

日本年金機構や役所などの公的機関に相談に行く際には、本人からの委任状が必要なる場合がほとんどです。委任状を用意して相談に行きましょう。

当事務所へのご相談は、ご本人の了承を得た上であれば、ご家族だけでのご相談にも応じております。まずはお気軽にお問い合わせください。

障害者手帳2級を持っていますが、障害年金も2級になりますか?

障害年金の受給要件と精神障害福祉手帳の取得とは直接の関連性はありません。

障害年金の受給要件と精神障害福祉手帳の取得とは直接の関連性はありません。手帳を持っているから障害年金の審査が有利になるといったこともありません。

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