障害年金や労災保険のご相談なら

すずき社会保険労務士事務所

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白河市産業プラザ産業支援センター起業支援室A
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障害年金のご相談

【年金】と聞くと、歳をとってからでないと貰えない・・・と考えがちですが、これは少し違います。

障害年金は、病気・ケガにより働くことができない、日常生活に大きく支障をきたすという方を経済的に支援する制度で、20歳以上の現役世代方も含めて受け取れる公的年金です。

障害年金を受け取れる可能性がある傷病は、

  • 眼や耳、手足などの障害
  • 統合失調症やうつ病などの精神疾患
  • がんで生活や仕事などが制限される場合

など、多岐にわたります。(申請した方の障害の程度がどの等級に該当するかを判断する基準(「障害認定基準」)をもとに審査が行われます。)
 

しかし、ご自身で手続きを試みたけれども制度が複雑で途中で諦めてしまったケースや、体調が優れずご自身で請求することが難しいケース、あるいは制度そのものを知らなくて申請していないケースなど多く見受けられます。

  • 申請できるのか?
  • 書類はどんなものが必要か?
  • どんな基準で審査されるのかな?

など不安に思っておられる方も多いと思います。
そこで当事務所では、障害年金についての申請のサポートを行っております。初回の相談につきましては、無料で対応いたしております。お電話、またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください!

また、「じっくり詳しく相談に乗ってほしい!」お客様に向け、事前予約制の障害年金無料相談会も開催しております(1回90分~120分程度)。相談希望される方は、当サイトのお問合せフォーム、または直接お電話でご連絡ください。後ほど日時確定のご連絡(お電話またはメール)をいたします。

障害年金の申請を社労士に依頼するメリット

障害年の不支リスク軽減

書類作成には傷病に対する医学的知識と、行政文書である「国民年金・厚生年金障害認定基準」「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に対する正しい知識が要求されます。
また、障害年金の審査において特に重要となってくるのは医療機関が作成する診断書ですが、この記載内容についても正しい見極めが肝要となってきます。
これら判断や見極めは、一般の方にはとても困難です。自力で障害年金請求したが、障害年金の受給に値する障害の状態でありながらも適切な内容の書類をそろえられず、不支給になってしまうケースが散見されます。障害年金申請ついて専門的な知識を備えた社労士に依頼することで、不支給となったり、本来もらえる等級より低い等級で認定されてしまうリスクを最小限に抑えることが出来ます。

お客さまの現状に適した最適な選択をご提案

障害年金の受給については、健康保険の傷病手当金、雇用保険による失業等給付、労災保険による保険給付、老齢年金、遺族年金等の関連する手続きとの調整や選択についての慎重な検討が必要になります。お客さまお一人お一人の現状に合わせた提案が必要不可欠となってまいります。
社労士は、それらの労働社会保険諸法令の専門家ですので安心してお任せいただけます。

行政とのやりとりをお任せし、治療に専念できる

ご自分の力のみで障害年金の手続きを進める場合、年金事務所に何回も足を運んだり、必要書類を集めたり、「病歴就労状況等申立書」等の書類を作成しなくてはなりません。これは多くの手間と時間がかかりますし、さらにご自身の体調のこともあり、書類作成がなかなか進まなかったりします。
社労士に依頼することで、このような手間や時間のロスが省けるので,治療に専念していただくことができます。

料金について

共通事項

  • 請求したにもかかわらず障害年金または障害手当金の受給に至らなかった場合、受給決定報酬はいただきません
  • 事務手数料や受給決定報酬は、税別料金で表示しています。
  • 事務手数料は、委任契約時に頂戴します。
  • 事務手数料は、お客様のご都合による申請前の手続取りやめや、不支給決定の場合もご返金はできません。
  • 事務手数料は、申立書作成費、郵送代、交通費などに活用させていただきます。
  • ご本人が請求しても発生する費用(書類代)は、請求の結果にかかわらず実費分をご負担いただきます。以下は一例です。
    (状況に応じて不要なものや複数枚必要なものもあります。)
    【例】診断書、受診状況等証明書、戸籍謄本、住民票、非課税証明書、など

     
  • 無料出張訪問地域外へ出張した場合、有料道路・電車賃などの往復交通費(実費)をご負担いただきます。
    事前にご説明いたします。)

    【無料出張訪問地域】福島県全域、
              栃木県(県北・県央エリア)、
    ​          宮城県(仙南地域)
  • 受診の同行は原則として行っておりません。
    (ご要望がある場合は、別途ご相談ください。日当および有料道路・電車賃などの実費をご負担いただきます。)

相談・面談

初回の相談・面談は無料で対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

相談料
(2回目以降)
(1時間)5,000円

障害年金の請求手続き

初期事務手数料 20,000円  ~
受給決定報酬

① 年金額の2か月分  初回振込額の10%  ③  100,000円 のいずれか多い額  +  消費税

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

不服の申立て手続き(審査請求・再審査請求)

不服の申立て手続きは、

  • 障害年金の請求をしたけれど不支給(却下)になった
  • 更新で軽い等級になってしまった

など、その結果に納得がいかない場合に行う手続きです。

事務手数料 50,000円~
受給決定報酬

① 年金額の3か月分  初回振込額の15%  ③  150,000円 のいずれか多い額  +  消費税

事務手数料は、事案の難易度により変わります。また、ご依頼内容により受給決定報酬が異なる場合がございます。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

サポートの流れ

お問い合せ

お電話、または当サイトのお問合せフォームから初回相談のお申込みをしてください。

無料相談

当事務所、またはお客様のご自宅等で実際にお会いして、詳しいお話を伺います。ここで当事務所のサポート内容もご案内いたします。

お見積もり

無料相談の後、ヒアリング内容をもとにお客様のご状況に合わせたお見積書をご提示いたします。

ご契約

お見積りや契約内容にご納得いただき、ご依頼の意思が固まりましたら改めてご連絡ください。ここで初めてご契約成立、年金請求へ向けたサポートのスタートとなります。

無料相談実施中

初回相談は無料です。

ご予約はお電話・メールにて受け付けております。

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