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すずき社会保険労務士事務所
〒961-0857 福島県白河市中田
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視力とは、「ものを見分ける力」のことです。めがねやコンタクトなどによって矯正しても一定の視力まで回復が期待できないと、ものを見分ける力が落ちてしまいます。この状態を「視力障害」といいます。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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障 害 手当金 |
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【明暗弁、手動弁、指数弁について】
視野とは、「眼が見える範囲」のことです。この上下左右の見える範囲が、狭くなったり一部が欠けたりする状態を「視野障害」といいます。
なお、視野の障害認定は、
のどちらか一方の測定結果で行うこととなっており、両方の測定結果を混在させて認定することは出来ません。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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障 害 手当金 |
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障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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障 害 手当金 |
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に基づき、認定を行います。
「周辺視野角度の和」とは、Ⅰ/4の視標による8方向(上・内上・内・内下・ 下・外下・外・外上の 8 方向)の周辺視野角度の合計。
「両眼中心視野角度」とは、以下の手順に基づき算出したもの。
両眼中心視野角度=
(3 × 中心視野角度の和が大きい方の眼の中心視野角度の和 + 中心視野角度の和が小さい方の眼の中心視野角度の和 ) / 4
(注)Ⅰ/2の視標で中心 10 度以内に視野が存在しない場合は、中心視野角度 の和は 0 度として取り扱う。
「求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野 がそれぞれ 5 度以内におさまるもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標による視野の面積が、中心 5 度以内の視野の面積と同じ程度におさまるもの。
「両眼による視野が 2 分の 1 以上欠損したもの」とは、両眼で一点を注視しつつ 測定した視野が、生理的限界の面積の 2 分の 1 以上欠損しているもの。
左右眼それぞれに測定したⅠ/4の視標による視野表を重ね合わせることで、両眼 による視野の面積を得る。
「両眼開放視認点数」とは、視標サイズⅢによる両眼開放エスターマンテスト(図 1)で 120 点測定し、算出したものをいう。
「両眼中心視野視認点数」とは、以下の手順に基づき算出したものをいう。
「その他の障害」とは、まぶたや眼球、瞳孔の運動障害そのものや、眼の調整機能などにより複視や眼精疲労による頭痛が生じ、その結果、生活に支障が出ている状態をいいます。
障害の程度 | 障害の状態 |
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障 害 |
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障害年金の障害年金の等級と身体障害者手帳の等級は認定基準が違うため、それぞれの基準により等級や支給(交付)の可否が決定されます。以下に認定基準例を挙げます。
障害年金 | 身体障害者手帳 | ||
---|---|---|---|
1級 |
| 1級 |
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2級 |
| ||
2級 |
| 3級 |
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3級 |
| 4級 |
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障 害 手当金 |
| 5級 |
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6級 |
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障害年金 | 身体障害者手帳 | ||
---|---|---|---|
1級 |
| 1級 | - |
2級 |
| ||
2級 |
| 3級 |
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3級 |
| 4級 |
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障 害 手当金 |
| 5級 |
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6級 | ― |
障害年金 | 身体障害者手帳 | ||
---|---|---|---|
1級 |
| 1級 | ― |
2級 |
| ||
2級 |
| 3級 |
|
3級 |
| 4級 |
|
障 害 手当金 |
| 5級 |
|
6級 | ― |
緑内障、白内障、網膜色素変性症、ぶどう膜炎、視野狭窄眼球委縮、両錐体ジストロフィー、ベーチェット病(眼に症状が出る場合)、多発性硬化症(眼に症状が出る場合)、糖尿病性網膜症、網膜はく離、眼球破裂、など
眼の障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。
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