福島県南、白河市で障害年金や労災保険のご相談なら
すずき社会保険労務士事務所
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国民年金・厚生年金保険の障害給付は、障害等級が決まらなければ支給されません。この障害等級を、公平・適正に認定するための基準が「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」です。
ここでは、21種類の傷病を8つに分類してそれぞれの障害認定基準をまとめております。この8つの分類は、障害年金の請求手続きで必要な診断書8種類に対応しておりますので、このページでそれぞれの傷病に適した診断書のダウンロードもあわせて行うことができます。
(診断書・記入例ボタンを押すと日本年金機構ホームページに切り替わります。【障害年金の請求手続きに使用する診断書】からダウンロードしてください。)
<対象傷病例>悪性新生物(がん)、骨髄腫、脳腫瘍、人工肛門、新膀胱、HIV(エイズ)、ヒト免疫不全ウイルス感染症、白血病、悪性リンパ腫、自己免疫疾患、化学物質過敏症、ギラン・バレー症候群、慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)、慢性群発頭痛、原発性免疫不全症候群(分類不能型免疫不全症CVID)など
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