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すずき社会保険労務士事務所
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神経系統の障害は、発現部位が多岐にわたります。よって、その障害が現れている部位やその障害の状態により、該当する診断書を適宜選択します。神経系統の障害の認定基準は、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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障 害 手当金 |
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部位 | 認定要領 |
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肢体 | 「肢体の障害」の認定要領により認定 |
脳の 器質障害 | (神経障害と精神障害を区別して考えることは、 その多岐にわたる臨床症状から不能であり)原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に認定 |
脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)、脳腫瘍、多発性硬化症、パーキンソン病、脊髄損傷、など
日本年金機構が発出している神経系統の障害認定基準は下のリンクからも見ることができます。
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