神経系統の障害認定基準について

認定基準 ~ 障害の等級とそのめやす ~

神経系統の障害は、発現部位が多岐にわたります。よって、その障害が現れている部位やその障害の状態により、該当する診断書を適宜選択します。神経系統の障害の認定基準は、次のとおりです。

障害の程度

障害の状態
1級
  • 身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であること。
  • 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。  
2級
  • 身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であること。
  • 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 。
3級
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  • 神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障 害
手当金
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  • 神経系統に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 

認定における留意点

  • 神経系統の障害については、原則、その障害が現れている部位の認定要領に基づいて認定が行われます。
部位 認定要領
肢体 肢体の障害」の認定要領により認定
脳の
器質障害
(神経障害と精神障害を区別して考えることは、 その多岐にわたる臨床症状から不能であり)原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に認定
  • 疼痛は、原則として認定の対象とならないが、四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛、脳神経および脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛、悪性新生物に随伴する疼痛、糖尿病性神経障害による激痛などの場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見などにより、次のように取り扱うことととなります。
  • 軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは  →  3級と認定
  • 一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの  →  障害手当金に該当するものと認定
  • 神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、原則として 初診日から起算して 1 年 6 月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱うこととなります。
  •  脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から 6 月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
  • 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から 6 月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろうなどの恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき

対象となる傷病例

脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)、脳腫瘍、多発性硬化症、パーキンソン病、脊髄損傷、など

障害認定基準

日本年金機構が発出している神経系統の障害認定基準は下のリンクからも見ることができます。

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