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すずき社会保険労務士事務所
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悪性新生物の障害は、3つの区分に分かれています。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果などを参考にして、具体的な日常生活状況などにより、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。
悪性新生物の障害各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
区分 | 一般状態 |
---|---|
ア |
|
イ |
|
ウ |
|
エ |
|
オ |
|
検査には、一般検査の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査などがあります。
悪性新生物(がん)、脳腫瘍、など
日本年金機構が発出している悪性新生物の障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。
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