悪性新生物の障害認定基準について

障害の区分は3つ

悪性新生物の障害は、3つの区分に分かれています。

  • 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)によって生じる局所の障害
  • 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による全身の衰弱または機能の障害
  • 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身の衰弱または機能の障害

認定基準 ~ 障害の等級とそのめやす ~

障害の程度

障害の状態
1級
  • 長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
  • 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果などを参考にして、具体的な日常生活状況などにより、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。

障害等級の例

悪性新生物の障害各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、次のとおりです。

障害の程度 障害の状態
1級
  • 著しい衰弱または障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの 
2級
  • 衰弱または障害のため、一般状態区分表のエまたはウに該当するもの 
3級
  • 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウまたはイに該当するもの

障害の状態の判断基準

一般状態区分

区分 一般状態
  • 無症状で社会活動ができる。
  • 制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえる
  • 軽度の症状がある。
  • 歩行、軽労働や座業はできるもの (例えば、軽い家事、事務など) 
  • 肉体労働は制限を受ける。
  • 歩行や身のまわりのことはできる。
  • 時に少し介助が必要なこともある。
  • 日中の 50%以上は起居している。
  • 軽労働はできない。
  • 身のまわりのある程度のことはできる。
  • しばしば介助が必要である。
  • 日中の 50%以上は就床している。
  • 自力では屋外への外出などがほぼ不可能である。

  • 身のまわりのこともできない。
  • 常に介助を必要とする。
  • 終日就床を強いられる。
  •  活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる。

検査成績

検査には、一般検査の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査などがあります。

認定における留意点

  • 悪性新生物による障害の程度の認定例は、「3.障害等級の例」に示したとおりですが、全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査および特殊検査、画像診断などの検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果などを参考とし、認定時の具体的な日常生活状況などを把握して、総合的に認定するものとされています。
  •  悪性新生物は、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々であり、それによる障害も様々です。悪性新生物そのものによるか、または悪性新生物に対する治療の結果として起こる障害の程度は、障害が残った部位や症状の該当する基準に応じて認定することとされています。
  •  転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものと認められます。

対象となる傷病例

悪性新生物(がん)、脳腫瘍、など

障害認定基準

日本年金機構が発出している悪性新生物の障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。

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