血液・造血器疾患の障害認定基準について

障害の区分は3つ

血液・造血器疾患は、臨床像から3つに分かれていて、それぞれ認定基準などが決まっています。

  • 赤血球系・造血  不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血など)
  • 血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症など) 
  • 白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など)

認定基準 ~ 障害の等級とそのめやす ~

障害の程度

障害の状態
1級
  • 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
  • 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療および症状の経過など(薬物療法による症状の消長のほか、薬物療法に伴う合併症など)、 具体的な日常生活状況などにより、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。

障害等級の例

血液・造血器疾患の障害各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、次のとおりです。なお、A表およびB表については各疾患ごと、一般状態区分等は各疾患共通のものが示されています。

障害の程度

障害の状態
1級
  • A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
  • B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
  • 一般状態区分表のオに該当するもの 
2級
  • A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
  • B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
  • 一般状態区分表のエまたはウに該当するもの 
3級
  • A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
  • B表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見がある
  • 一般状態区分表のウまたはイに該当するもの

障害の状態の判断基準

赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧など)

A表
区分 臨床所見

 
  • 高度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 
  • 輸血をひんぱんに必要とするもの 

 
  • 中度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 
  • 輸血を時々必要とするもの
  • 軽度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 
  • 輸血を必要に応じて行うもの 
B表
区分 検査所見
  • 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの

(1) ヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 未満のもの

(2) 網赤血球数が 2 万/μL未満のもの

  • 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの

(1) 白血球数が 1,000/μL 未満のもの

(2) 好中球数が 500/μL 未満のもの 

  • 末梢血液中の血小板数が2万/μL 未満のもの
  • 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの

(1) ヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 以上 9.0g/dL 未満のもの

(2) 網赤血球数が 2 万/μL 以上 6 万/μL 未満のもの 

  • 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの

(1) 白血球数が 1,000/μL 以上 2,000/μL 未満のもの

(2) 好中球数が 500/μL 以上 1,000/μL 未満のもの 

  • 末梢血液中の血小板数が 2 万/μL 以上 5 万/μL 未満のもの 
  • 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの

(1) ヘモグロビン濃度が 9.0g/dL 以上 10.0g/dL 未満のもの

(2) 網赤血球数が 6 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの

  • 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの

(1) 白血球数が 2,000/μL 以上 3,300/μL 未満のもの

(2) 好中球数が 1,000/μL 以上 2,000/μL 未満のもの 

  • 末梢血液中の血小板数が 5 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの 

血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症など)  

A表
区分 臨床所見

 
  • 高度の出血傾向、血栓傾向または関節症状のあるもの 
  • 補充療法をひんぱんに必要とするもの 

 
  • 中度の出血傾向、血栓傾向または関節症状のあるもの 
  • 補充療法を時々必要とするもの
  • 軽度の出血傾向、血栓傾向または関節症状のあるもの 
  • 補充療法を必要に応じて行うもの 
B表
区分 検査所見
  • APTT又はPTが基準値の 3 倍以上のもの
  • 血小板数が 2 万/μL 未満のもの 
  •  凝固因子活性が 1%未満のもの 
  • APTT又はPTが基準値の 2 倍以上 3 倍未満のもの
  •  血小板数が 2 万/μL 以上 5 万/μL 未満のもの 
  • 凝固因子活性が 1%以上 5%未満のもの 
  • APTT又はPTが基準値の 1.5 倍以上 2 倍未満のもの
  • 血小板数が 5 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの
  • 凝固因子活性が 5%以上 40%未満のもの

白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など) 

A表
区分 臨床所見
  • 発熱、骨・関節痛、類痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫などの著しいもの 
  • 輸血をひんぱんに必要とするもの 
  • 治療に反応せず進行するもの
  • 発熱、骨・関節痛、類痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫などのあるもの 
  • 輸血を時々必要とするもの
  • 継続的な治療が必要なもの
  • 継続的ではないが治療が必要なもの
B表
区分 検査所見
  • 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 未満のもの
  • 末梢血液中の血小板数が 2 万/μL 未満のもの
  • 末梢血液中の正常好中球数が 500/μL 未満のもの
  • 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μL 未満のもの 
  • 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 以上 9.0g/dL 未満の もの
  • 末梢血液中の血小板数が 2 万/μL 以上 5 万/μL 未満のもの
  • 末梢血液中の正常好中球数が 500/μL 以上 1,000/μL 未満のもの
  • 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μL 以上 600/μL 未満のもの 
  • 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 9.0g/dL 以上 10.0g/dL 未満のもの
  • 末梢血液中の血小板数が 5 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの
  • 末梢血液中の正常好中球数が 1,000/μL 以上 2,000/μL 未満のもの
  • 末梢血液中の正常リンパ球数が 600/μL 以上 1,000/μL 未満のもの 

一般状態区分

区分 一般状態
  • 無症状で社会活動ができる。
  • 制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえる。
  • 軽度の症状がある。
  • 歩行、軽労働や座業はできる(例えば、軽い家事、事務など)
  • 肉体労働は制限を受ける。
  • 歩行や身のまわりのことはできる。
  • 時に少し介助が必要なこともある。
  • 日中の 50%以上は起居しているも。
  • 軽労働はできない。
  • 身のまわりのある程度のことはできる。
  • しばしば介助が必要である。
  • 日中の 50%以上は就床している。
  • 自力では屋外への外出等がほぼ不可能である。
  • 身のまわりのことができない
  • 常に介助を必要とする。
  • 終日就床を強いられる。
  • 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる。 

臨床所見

血液・造血器疾患の主要症状は、次の自覚症状と他覚症状があります。

  • 自覚症状・・・顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、発熱、 頭痛、めまい、知覚異常、紫斑、月経過多、骨痛、関節痛など
  • 他覚症状・・・黄疸、心雑音、 舌の異常、易感染性、出血傾向、血栓傾向、リンパ節腫脹、肝腫、脾腫など

検査成績

検査としては、血球算定検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄 穿刺、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体検査、遺伝子検査、細胞表面抗 原検査、画像検査(CT検査・超音波検査など)などがあります。

※検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとされています。
特に、輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、治療前の検査成績に基づいて行われます。

認定における留意点

造血幹細胞移植の取扱い

  • 造血幹細胞移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、移植片対宿主病(GVHD)の有無およびその程度、治療経過、検査成績および予後などを十分に考慮して総合的に認定されます。
  • 慢性GVHDについては、日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)において作成された「造血細胞移植ガイドライン」における慢性GVHDの臓器別スコアおよび重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に認定することとされています。
  • 障害年金を支給されている者が造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し、 安定的に機能するまでの間を考慮して術後 1 年間は従前の等級とする

その他の注意点

  • 血液・造血器疾患の病態は、各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、病態によって生じる臨床所見、検査所見もまた様々なので、認定に当たっては各疾患のA表およびB表によるほか、他の一般検査、特殊検査および画像診断などの検査成績、病理組織および細胞所見、合併症の有無とその程度、治療および病状の経過などを参考とし、認定時の具体的な日常生活状況などを把握して、総合的に認定することとされています。

対象となる傷病例

白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、など

障害認定基準

日本年金機構が発出している血液・造血器疾患の障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。

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