下肢の障害は、4つの区分に分かれていて、それぞれ認定基準などが決まっています。
下肢3大関節(股・膝・足)のすべて、またはいずれかの関節が動かなくなったり、また動かせる範囲が狭くなった状態を「下肢の機能障害」といいます。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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障 害 手当金 |
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切断や離断によって、「下肢」をすべて、または一部を失ってしまった状態を「下肢の欠損障害」といいます。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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障 害 手当金 |
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骨が変形したり、癒着が上手くいかないなどにより、本来の関節以外の部分が動いてしまう(偽関節)状態を「下肢の変形障害」といいます。
障害の程度 | 障害の状態 |
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3級 |
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障 害 手当金 |
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脚の骨(大腿骨や脛骨)の骨折によって、脚が短縮して左右差が出てしまった、または骨折部で脚が短くなった状態を「短縮障害」といいます。
障害の程度 | 障害の状態 |
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2級 |
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3級 |
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障 害 手当金 |
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(ア)片足で立つ
(イ)歩く(室内)
(ウ)歩く(室外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる
部位 | 主要な運動 |
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股関節 | 屈曲・伸展 |
膝関節 | 屈曲・伸展 |
足関節 | 背屈・底屈 |
足指 | 屈曲・伸展 |
(ア)筋力
(イ)巧緻性
(ウ)速さ
(エ)耐久性
下肢の切断、脊髄損傷、筋萎縮性側索硬化症、頭部外傷後遺症、外傷性運動障害、脳腫瘍、脊髄小脳変性症、パーキンソン病、多発性硬化症、重症筋無力症、筋ジストロフィー、関節リウマチなど
日本年金機構が発出している下肢の障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。