下肢の障害認定基準について

障害の区分は4つ

下肢の障害は、4つの区分に分かれていて、それぞれ認定基準などが決まっています。

  • 機能障害(関節が動きにくくなった、人工関節を入れた、など)
  • 欠損障害(指を切断した、など)
  • 変形障害(骨が曲がってしまった、など)
  • 短縮障害(脚の長さに左右差ができてしまった、など)

認定基準 ~ 障害の等級とそのめやす ~ 

機能障害

下肢3大関節(股・膝・足)のすべて、またはいずれかの関節が動かなくなったり、また動かせる範囲が狭くなった状態を「下肢の機能障害」といいます。

障害の程度

障害の状態
1級
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
    (両下肢の用を全く廃したもの) 
2級
  • 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
    (一下肢の用を全く廃したもの )
  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
3級
  • 一下肢の3大関節(股・膝・足)のうち、2関節の用を廃したもの 
  • 両下肢の10趾の用を廃したもの 
  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 両下肢に機能障害を残すもの
障 害
手当金
  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの 
  • 一下肢の5趾の用を廃したもの 
  • 一下肢に機能障害を残すもの

欠損障害

切断や離断によって、「下肢」をすべて、または一部を失ってしまった状態を「下肢の欠損障害」といいます。

障害の程度

障害の状態
1級
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの 
2級
  • 両下肢の全ての指を欠くもの
    (両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの) 
  • 一下肢を足関節以上で欠くもの 
3級
  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの  
障 害
手当金
  • 一下肢の第1趾または他の4趾以上を失ったもの
    (一下肢の第1趾または他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの)

変形障害

骨が変形したり、癒着が上手くいかないなどにより、本来の関節以外の部分が動いてしまう(偽関節)状態を「下肢の変形障害」といいます。

障害の程度

障害の状態
3級
  • 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
障 害
手当金
  • 長管状骨に著しい転位変形を残すもの 
  • 運動機能に著しい障害はないが、大腿骨または脛骨に偽関節を残すもの

短縮障害

脚の骨(大腿骨や脛骨)の骨折によって、脚が短縮して左右差が出てしまった、または骨折部で脚が短くなった状態を「短縮障害」といいます。

障害の程度

障害の状態
2級
  • 一下肢が健側の長さの 4 分の 1 以上短縮したもの 
3級
  • 一下肢が健側に比して10 センチメートル以上、または健側の長さの 10 分の 1 以上短縮したもの  
障 害
手当金
  • 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの

認定における留意点

人工骨頭や人工関節の挿入置換について

  • 一下肢の 3 大関節中 1 関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換したものや、両下肢の 3 大関節中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭または人工関節を挿入置換したものは 、3 級と認定されます。
  • ただし、挿入置換してもなお、
  •     一下肢・・・「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき
        両下肢・・・「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき

    は、 さらに上位等級に認定することとされています。
  • 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭または人工関節を挿入置換した日(初診日から起算して 1 年 6 月を超える場合を除く)です。​

日常生活における動作について

  • 日常生活における動作は、おおむね次のとおりです。

(ア)片足で立つ

(イ)歩く室内

(ウ)歩く室外

(エ)立ち上がる

(オ)階段を上る

(カ)階段を下りる

  • 両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比べて日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定することとされています。

欠損障害について

  • 切断または離断による障害の程度を認定する時期は、原則 として、切断または離断をした日です(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)。 
  • ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日となります。

関節の運動に関する評価

  • 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とされています。 各関節の主要な運動は次のとおりです。
部位 主要な運動
股関節 屈曲・伸展
膝関節 屈曲・伸展
足関節 背屈・底屈
足指 屈曲・伸展
  • 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価します。ただし、両側に障害を有する場合にあっては、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域が参考とされます。
  • 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価することとされています。

    (ア)筋力

    (イ)巧緻性

    (ウ)速さ

    (エ)耐久性
     

  • 他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷 を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の障害を総合的に認定することとされています。

対象となる傷病例

下肢の切断、脊髄損傷、筋萎縮性側索硬化症、頭部外傷後遺症、外傷性運動障害、脳腫瘍、脊髄小脳変性症、パーキンソン病、多発性硬化症、重症筋無力症、筋ジストロフィー、関節リウマチなど

障害認定基準

日本年金機構が発出している下肢の障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。

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