上肢の障害認定基準について

障害の区分は3つ

上肢の障害は、3つの区分に分かれていて、それぞれ認定基準などが決まっています。

  • 機能障害(関節が動きにくくなった、人工関節を入れた、など)
  • 欠損障害(指を切断した、など)
  • 変形障害(骨が曲がってしまった、など)

認定基準~  障害の等級とそのめやす ~

機能障害(手指)

手指のすべて、またはいずれかの関節が動かなくなったり、また動かせる範囲が狭くなった状態を「上肢(手指)の機能障害」といいます。

障害の程度

障害の状態
1級
  • 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
    (両上肢の全ての指の用を全く廃したもの) 
2級
  • 両上肢の親指および人さし指、または中指の機能に著しい 障害を有するもの
    (両上肢の親指および人さし指、または中指の用を全く廃したもの) 
  • 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
    (一上肢の全ての指の用を全く廃したもの)
3級
  • 親指および人さし指をあわせ一上肢の4指の用を廃したもの 
障 害
手当金
  • 一上肢の3指以上の用を廃したもの  
  • 人さし指をあわせ一上肢の2指の用を廃したもの
  • 一上肢の親指の用を廃したもの 

機能障害(手指以外)

上肢3大関節(肩・肘・手)のすべて、またはいずれかの関節が動かなくなったり、また動かせる範囲が狭くなった状態を「上肢(手指以外)の機能障害」といいます。

障害の程度

障害の状態
1級
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
    (両上肢の用を全く廃したもの)
2級
  • 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
    (一上肢の用を全く廃したもの)
  • 両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
3級
  • 一上肢の3大関節(肩・肘・手)のうち、2関節の用を廃したもの 
  • 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 両上肢に機能障害を残すもの
障 害
手当金
  • 一上肢の3大関節(肩・肘・手)のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  • 一上肢に機能障害を残すもの
  • 前腕の他動可動域が健側の他動可動域の 4 分の 1以下に制限されたもの

欠損障害

切断や離断によって、「上肢」をすべて、または一部を失ってしまった状態を「上肢の欠損障害」といいます。

障害の程度

障害の状態
1級
  • 両上肢の全ての指を欠くもの
2級
  • 両上肢の親指および人さし指、または中指を欠くもの 
  • 一上肢の全ての指を欠くもの
3級
  • 一上肢の親指および人さし指を失ったもの
  • 親指もしくは人さし指をあわせ一上肢の3指以上を失ったもの
障 害
手当金
  • 一上肢の2指以上を失ったもの
  • 一上肢の人さし指を失ったもの

変形障害

骨が変形したり、癒着が上手くいかないなどにより、本来の関節以外の部分が動いてしまう(偽関節)状態を「上肢の変形障害」といいます。

障害の程度

障害の状態
3級
  • 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの 
障 害
手当金
  • 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
  • 運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨または尺骨に偽関節を残すもの

認定における留意点

人工骨頭や人工関節の挿入置換について

  • 一上肢の 3 大関節(肩・肘・手)中 1 関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換したものや、両上肢の 3 大関節(肩・肘・手)中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭または人工関節を挿入置換したものは 、3 級と認定されます。
  • ただし、挿入置換してもなお、

        一上肢・・・「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき
        両上肢・・・「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき

    は、 さらに上位等級に認定することとされています。
  • 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭または人工関節を挿入置換した日(初診日から起算して 1 年 6 月を超える場合を除く)です。

日常生活における動作について

  • 日常生活における動作は、おおむね次のとおりです。

(ア)さじで食事をする

(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)

(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる

(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる

(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ

(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる

  • 両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比べて日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定することとされています。 

欠損障害について

  • 切断または離断による障害の程度を認定する時期は、原則 として、切断または離断をした日です(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)。 
  • ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日となります。

関節の運動に関する評価

  • 関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とされています。 各関節の主要な運動は次のとおりです。
部位 主要な運動
肩関節 屈曲・外転
肘関節  屈曲・伸展
手関節 背屈・掌屈
前腕 回内・回外
手指 屈曲・伸展
  • 関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価します。ただし、両側に障害を有する場合にあっては、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域が参考とされます。
  • 各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価することとされています。

      (ア)筋力

    (イ)巧緻性

    (ウ)速さ

    (エ)耐久性
     

  • 他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷 を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定することとされています。

対象となる傷病例

上肢の切断、脊髄損傷、筋萎縮性側索硬化症、頭部外傷後遺症、外傷性運動障害、脳腫瘍、脊髄小脳変性症、パーキンソン病、多発性硬化症、重症筋無力症、筋ジストロフィー、関節リウマチなど

障害認定基準

上肢の障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。

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