障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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肢体の機能の障害各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
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1級 |
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2級 |
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3級 |
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(ア)手指の機能 |
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(イ)上肢の機能 |
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(ウ)下肢の機能 |
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身体機能の障害の程度 | 日常生活における動作 |
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用を全く廃したもの | すべてが「一人で 全くできない」、 |
機能に相当程度の 障害を残すもの | 動作の多くが「一人で全くできない」、 またはほとんどが 「一人でできるが非常に不自由」 |
機能障害を残すもの | 動作の一部が「一人で 全くできない」、 またはほとんどが「一人でできてもやや不自由」 |
脳血管障害(脳出血、脳梗塞など)、脊髄損傷、多発性硬化症、関節リウマチなど
日本年金機構が発出している肢体の機能の障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。