令和6年2月9日、厚生労働省より、雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
この法案は雇用保険の対象拡大などが盛り込まれており、その概要は以下のとおりです。
雇用保険の対象拡大
雇用保険の加入条件のうち、週所定労働時間を
「20時間以上」⇒「10時間以上」
に変更し、雇用保険の対象を拡大します。
なお、これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象からは除外されません。
教育訓練やリ・スキリング支援の充実
- 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにします。
また、自己都合で退職した者については、給付制限期間を
原則2か月⇒1か月
に短縮します(通達)
- 教育訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、教育訓練給付金については雇用保険から支給される給付率を
受講費用の最大70%⇒80%
に引き上げを実施します。さらに、教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設します(省令)
- 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設します。
育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
- 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置(1/80)を廃止します。
- 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにします。
これにより、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整します。
その他雇用保険制度の見直し
- 教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)およびその暫定措置の令和8年度末までの継続、
- 介護休業給付にかかる国庫負担引下げなどの暫定措置の令和8年度末までの継続
- 就業促進手当の所要の見直しを実施 など
参考サイト
【雇用保険法等の一部を改正する法律案】