令和6年4月1日から、事業主に対する障害者の一連の雇用管理に関する相談援助を実施した認定事業者を対象に「障害者雇用相談援助助成金」が始まります。
一定の要件を満たす事業者として労働局から認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇い入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を実施した場合に支給されるものです。
詳細の内容は以下のとおりです。
主な支給要件
次の1.~3.の全てに該当すること。
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対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の事業(以下「障害者雇用相談援助事業」という。)を行うもの
※ ただし、特例子会社にあっては、親事業主等を対象に相談援助事業を実施する場合には、当該相談援助事業により当該特例子会社から親事業主等への障害者である労働者の転籍又は出向の実現したものに限り、かつ、今後、親事業主等への転籍又 は出向の実施計画があるものに限る。
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障害者雇用相談援助事業を適正に行うに足りる能力を有する者として、当該事業者の住所地を管轄する都道府県労働局長の認定を受けているもの
※主な認定要件
以下のすべての要件を満たす必要があります。認定要件や手続の詳細は「障害者雇用相援助助成金に係る事業者の認定申請マニュアル」をご参照ください。<法人要件>
障害者の一連の雇用管理に関する相談援助の業務の経験、または実務の経験(※)を有すること
※特例子会社、もにす認定企業等の障害者雇用の実務の経験を有する者が該当します。<人員要件>
障害者の一連の雇用管理に関し、・5年以上の業務又は実務の経験を有し、2年以上の総括的な指導監督の経験を有する事業実施責任者
・3年以上の業務又は実務の経験を有する事業実施者等を配置していること。
<その他>
・法定雇用率を満たしていること
・その他、欠格事由に該当しないこと
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次に掲げるいずれかに該当するもの
(1)その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を行った利用事業主に対して、相談援助事業(当該相談援助事業により当該措置が行われたと機構が認めるものに限る。)を行ったもの
(2)その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を行った利用事業主に対し、相談援助事業(当該相談援助事業により当該雇入れ又は当該雇用の継続が行われたと機構が認めるものに限る。)を行ったもの
支給額
支給要件 | 支給額 |
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認定事業者が障害者雇用相談援助事業を行った結果、支援を受けた事業主が障害者の雇入れのための措置を行った場合 | 60万円(80万円) |
認定事業者が障害者雇用相談援助事業を行った結果、支援を受けた事業主が対象障害者を雇い入れ、6か月以上その雇用が継続した場合
| 1人当たり 7.5万円(10万円) 4人までが上限 |
(支給回数・期間)
一の利用事業主への支援につき、一回限り
支給要件や手続きの詳細
この助成金の支給要件・手続の詳細については、後日、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構HPに掲載される予定です。(この助成金の支給は(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構が行うこととなっています。)
参考サイト
厚生労働省【障害者雇用相談援助助成金】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10_00005.html
【障害者雇用相談援助事業の認定について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10_00004.html
【「障害者雇用相談援助助成金」がはじまります】(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/001179804.pdf
【障害者雇用相援助助成金に係る事業者の認定申請マニュアル】