2024-03-26
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令和6年3月26日付けの官報に、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第50号)」が公布されました。
業務災害による負傷や疾病で一定の障害があり、介護を受けているが介護施設に入院・入所していない労働者に対して支給される介護(補償)等給付の最高限度額、最低保障額などが改定されます。
詳細は、次のとおりです。
介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定
常時介護を要する方 | 最高限度額 | 177,950円 |
---|---|---|
最低保証額 | 81,290円 | |
随時介護を要する方 | 最高限度額 | 88,980円 |
最低保証額 | 40,600円 |
その他
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労災就学援護費および労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の改正などが盛り込まれています。なお、施行期日は、令和6年4月1日とされています。(一部除く)
参考サイト
インターネット版官報【労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第50号)】
https://kanpou.npb.go.jp/20240326/20240326g00071/20240326g000710037f.html
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