東北本線JR白河駅から徒歩3分。駐車場完備。
〒961-0957白河市道場小路96-5 
      白河市産業プラザ産業支援センター起業支援室A

お気軽にご相談ください

0248-57-4468
090-1781-3146

6年3月26日付けの官報に、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第50号)」が公布されました。

業務災害による負傷や疾病で一定の障害があり、介護を受けているが介護施設に入院・入所していない労働者に対して支給される介護(補償)等給付の最高限度額、最低保障額などが改定されます。

詳細は、次のとおりです

介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定

常時介護を要する方 最高限度額 177,950
最低保証額 81,290
随時介護を要する方 最高限度額 88,980
最低保証額 40,600

その他

労災就学援護費および労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の改正などが盛り込まれています。なお、施行期日は、令和641とされています。(一部除く)

参考サイト

インターネット版官報【労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第50号)】

https://kanpou.npb.go.jp/20240326/20240326g00071/20240326g000710037f.html

※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。

お気軽にお問い合わせください

お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら
0248-57-4468
090-1781-3146