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厚生労働省は、昨年成立したフリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、フリーランス新法)に基づき、育児・介護の配慮義務などに関する骨子案をまとめました。(令和6328日公表)

契約期間が6カ月以上のフリーランスが育児・介護と仕事を両立できるよう配慮することが委託元企業の義務となります(契約期間6カ月未満は努力義務

 

フリーランス新法とは

フリーランスの多くは個人事業主として業務を行っているため、企業で雇用されている労働者のように労働基準法による保護がなく、企業との取引において交渉力などに格差が生じやすいものです。

このような取引の適正化等を図り、フリーランスが安心して

働ける環境整備をする働ける環境整備をするため、昨年4月、フリーランス新法が制定されました。

フリーランス新法の概要

発注者に対して、以下のような措置をとることを求めています。

  • 書面などでの契約内容の明示
  • 報酬の60日以内の支払い
  • フリーランスの利益を損なう不当な扱いの禁止
  • 募集情報の的確な表示
  • 妊娠、出産、育児、介護に対する配慮
  • ハラスメント対策
  • 契約解除の30日以上前予告等

下請法との違い

フリーランス新法に似たものに下請法(下請代金支払遅延等防止法)があります。両者とも趣旨としてはおおむね同じで、下請法の目的は「下請取引の公正化・下請事業者の利益保護」。大きな違いは、保護対象と規制対象の範囲です。

  フリーランス新法 下請法
保護対象 業務委託を受けるフリーランス

資本金1,000万円以下の下請け業者

規制対象 すべての事業者

資本金1,000万円超の事業者

参考サイト

厚生労働省【第8回 特定受託事業者の就業環境の整備に関する検討会/資料】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39188.html

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