日本年金機構から、令和6年4月分からの年金額等の詳細について公表されました(令和6年4月1日公表)。
令和6年4月分からの老齢年金額
令和6年4月分(6月14日(金曜)支払分)からの年金額は、前年度から原則2.7%の引き上げとなります。
令和6年度(月額) | 令和5年度(月額) | |
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国民年金(老齢基礎年金(満額))※ | 168,000円 | 66,250円 |
厚生年金 (夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)※ | 230,483円 | 224,482円 |
※1 令和6年度の昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額)は、月額67,808円です。
※2 平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。
年金生活者支援給付金の支給金額
年金生活者支援給付金の給付基準額は、物価の変動に応じて、毎年度改定が行われており、令和6年度は令和5年度から3.2%の増額改定となります。
令和6年度(月額) | 令和5年度(月額) | |
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老齢年金生活者支援給付金 | 5,310円※1 | 5,140円 |
障害年金生活者支援給付金 | 1級 6,638円 2級 5,310円 | 1級 6,425円 2級 5,140円 |
遺族年金生活者支援給付金 | 5,310円※2 | 5,140円 |
※1 基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて算出されますので、支給金額は3.2%の増額とならない場合があります。
※2 2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、この基準額を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
在職老齢年金について
60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金の加入条件と同じ程度で働く場合、「老齢厚生年金の月額」と「月給・賞与(直近1年間の賞与の1/12)」の合計額が基準額を超えると、年金が減額されます(「在職老齢年金」)
令和6年4月1日からこの支給停止の基準額が「48万円」から「50万円」に改定されました。
※1 70歳以降は厚生年金の被保険者とはならないため保険料負担はありませんが、厚生年金の加入条件と同じ程度で働く場合は、70歳以降も支給停止の対象になります。
※2 老齢厚生年金が全額支給停止の場合は加給年金もあわせて支給停止になりますが、一部支給停止(一部支給)の場合、加給年金は全額支給されます。
※3 老齢基礎年金は全額支給されます。
参考サイト
日本年金機構【令和6年4月分からの年金額等について】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2024/202404/0401.htm
【在職老齢年金の計算方法】
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html