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令和6年度の労働保険年度更新について、厚生労働省HPにその内容が公開されました。

令和6年度の年度更新期間は、63日(月)~  710日(水)となります。

 

申告書の書き方について

申告書の書き方については、厚生労働省HPにパンフレットが公開されているほか、厚生労働省動画チャンネルで動画配信されています。

パンフレット

労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)

労働保険年度更新申告書の書き方(雇用保険用)

労働保険年度更新申告書の書き方(一括有期事業用)

厚生労働省動画

労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)

労働保険年度更新申告書の書き方(一括有期(建設の事業)用)

労働保険年度更新申告書の書き方(第3種特別加入(海外派遣)用)

保険率・一般拠出金率と納期限

【保険率・一般拠出金率】

労災保険率については、令和6年4月1日より改定されます。

一般拠出金は平成30年度以降変更ありません。

雇用保険率については、変更ありません。

【保険料の納期限】

 

 

全期
(第1期)
  第2期   第3期
通常の納期限

令和6年
710日

令和6年
1031
令和7年
131
口座振替を利用している
事業主等の皆様
令和6年
96
令和6年
1114
令和7年
214
労働保険事務組合の
皆様
令和6年
710
令和6年
1114
令和7年
214
労働保険事務組合に
委託してい事業主の皆様   
労働保険事務組合の指定する期限

労働保険料等を一度に納付できない場合(猶予制度)

労働保険料等の納付することが困難な場合、労働保険料等の猶予制度が受けられる場合があります。

猶予制度には、「災害猶予」「一般猶予」「猶予の換価」の3種類があり、猶予制度認められた場合には、

 

・猶予期間中の延滞金の免除

・財産の差押さえの猶予又は解除 

などの効果を受けられます。詳細は、「労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について」をご覧ください。

今回の年度更新の注意点

【「水力発電施設、ずい道等新設事業」の元請工事がある場合】

平成30年4月から令和3年1月までの間に開始した「水力発電施設、ずい道等新設事業」の元請工事に係る保険料額については変更が生じる可能性があります。

(平成30年4月1日から令和3年1月31日の間で、労務費率及び労災保険料率の変更があったため)

詳しくはこちらのリーフレットをご参照ください。

参考サイト

厚生労働省【労働保険年度更新に係るお知らせ(令和6年度労働保険の年度更新について)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/yuuyo.html

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