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令和649日、国外転出者のマイナンバーカード継続利用などを盛り込んだ以下の関連法案の施行期日について、令和6年527と定める政令が閣議決定されました。

  • 令和元年デジタル手続法(公布後5年以内施行分)
  • 令和3年デジタル社会形成整備法(公布後4年以内施行分)
  • 令和5年マイナンバー法等改正法(公布後13月以内施行分)

 

 主な改正内容は次のとおりです。

  • 国外転出者のマイナンバーカード継続利用
  • マイナンバーカードかざし利用
  • 税・社会保障等の分野の国家資格(医師等)をマイナンバー利用事務に追加
  • 公金受取口座登録方法の拡充
     

詳しくは、こちらをご覧ください。 

デジタル庁【マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定されました】

https://www.digital.go.jp/news/e376e049-4756-46b6-807f-ec02fd62a0a3

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