令和6年4月9日、国外転出者のマイナンバーカード継続利用などを盛り込んだ以下の関連法案の施行期日について、令和6年5月27日と定める政令が閣議決定されました。
- 令和元年デジタル手続法(公布後5年以内施行分)
- 令和3年デジタル社会形成整備法(公布後4年以内施行分)
- 令和5年マイナンバー法等改正法(公布後1年3月以内施行分)
主な改正内容は次のとおりです。
- 国外転出者のマイナンバーカード継続利用
- マイナンバーカードかざし利用
- 税・社会保障等の分野の国家資格(医師等)をマイナンバー利用事務に追加
- 公金受取口座登録方法の拡充
詳しくは、こちらをご覧ください。
デジタル庁【マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定されました】
https://www.digital.go.jp/news/e376e049-4756-46b6-807f-ec02fd62a0a3