精神の障害認定基準について

障害の区分は6つ

精神の障害は、次の6つに分類され、それぞれ認定基準などが決まっています。

なお、症状性を含む器質性精神障害やてんかんであって、 妄想、幻覚等のあるものについては、

  統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害

に準じて取り扱うとされています。

認定基準 ~ 障害の等級とそのめやす ~

精神障害の認定基準は、次のとおりです。精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとされています。

障害の程度

障害の状態
1級
  • 精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 
2級
  • 精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 
3級
  • 精神に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  • 精神に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 
障 害
手当金
  • 精神に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

統合失調症、統合失調症型障害、妄想型障害

認定等級の例

障害の程度

障害の状態
1級
  • 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの 
2級
  • 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
  • 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの

認定における留意点

  • 統合失調症等は、予後不良の場合もあり、上の精神障害の認定基準表に定める障害の状態に該当すると認められるものが多いです。しかし、罹病後数年、ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。
    したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮することとされています。
  • 現に仕事に従事している者については、 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活 能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。
  • 日常生活能力などの判定に当たっては 、身体的機能および精神的機能を考慮の上 、 社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるものとされています。
  • 認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定することとされています。
  • 人格障害は、原則として認定の対象となりません。
  • 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分(感情)障害に準じて取り扱うこととされています。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断することとされています。 

気分(感情)障害

認定等級の例

障害の程度

障害の状態
1級
  • 高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期がある
  • これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級
  • 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期がある
  • これが持続したりまたはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
  • 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期がある
  • その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働が制限を受けるもの

認定における留意点

  • 気分(感情)障害 は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すので、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮することとされています。
  • 現に仕事に従事している者については、 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活 能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通 の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。
  • 日常生活能力 等の判定に当たっては 、身体的機能及び精神的機能を考慮の上 、 社会的な適応性の程度によって判断するよう努めるものとされています。
  • 認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定することとされています。

症状性を含む器質性精勤障害

症状性を含む器質性精神障害 (高次脳機能障害を含む。)とは、
 器質障害(先天異常、頭部外傷、変性 疾患、新生物、中枢神経など)を原因として生じ
   る精神障害

に、
 全身疾患(膠原病や内分泌疾患を含む)による中枢神経障害等を原因として生じる症状性
   の精神障害

を含むものです。
また、アルコール、薬物等の精神作用物質の使用による精神および行動の障害(以下「精神作用物質使用による精神障害」)についてもこの項に含めることとされています。

認定等級の例

障害の程度 障害の状態
1級
  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの 
2級
  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が 著しい制限を受けるもの 
3級
  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、 労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの 
障 害
手当金
  • 認知障害のため、労働が制限を受けるもの 

認定における留意点

  • 精神作用物質ルコール、薬物など)の使用による精神障害は、その原因に留意し、発病時からの療養および症状の経過を十分考慮することとされています。
  • なお、精神作用物質の使用によって生じる精神障害について認定するものなので、精神病性障害を示さない急性中毒および明らかな身体依存の見られないものは、認定の対象とはなりません。 
  • 高次脳機能障害の症状は 、 代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養および症状の経過を十分考慮することとされています 。
  • 失語の障害については、「音声又は言語機能の障害」の認定要領により認定することとされています。
  • 現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと 捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常 生活能力を判断することとされています。 
  • 日常生活能力などの判定に当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めることとされています。
  • 認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定することとされています。

てんかん

てんかん発作は、

  • 部分発作
  • 全般発作
  • 未分類てんかん発作

などに分類されますが、 具体的に出現する臨床症状は多彩です。 また、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するもの、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものなど様々あります。

認定等級の例

障害の程度 障害の状態
1級
  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のAまたはBが月に1回以上ある
  • 常時の援助が必要なもの 
2級
  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の【AまたはBが年に2回以上】、もしくは【CまたはDが月に1回以上】ある
  • 日常生活が著しい制限を受けるもの 
3級
  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作の【AまたはBが年に2回未満】、もしくは、【CまたはDが月に1回未満】ある
  • 労働が制限を受けるもの 

発作のタイプは以下の通り
 A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
 B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
 C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
 D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

認定における留意点

  • てんかんの認定に当たっては、その発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度に加え、発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定することとされています。 
  • てんかん発作と相まって出現する精神神経症状および認知障害については、前記「5. 症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定することとされています。
  • 様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
  • 抗てんかん薬の服用や、外科的治療によっててんかん発作が抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。  
  • 認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定することとされています。

知的障害

知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものとされています。

認定等級の例

障害の程度 障害の状態
1級
  • 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要である
  • 会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
2級
  • 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要である
  • 会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの 
3級
  • 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの 

認定における留意点

  • 知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断することとされています。
  • 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。
    したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するととも に、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。 
  • 認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定することとされています。
  • 日常生活能力などの判定に当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めることとされています。

発達障害

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとされています。

認定等級の例

障害の程度 障害の状態
1級
  • 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  • 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 
2級
  • 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  • 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの 
3級
  • 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分である
  • 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの 

認定における留意点

  • 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行うこととされています。
  • 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とされます。 
  • 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。
    したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。
  • 認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定することとされています。
  • 日常生活能力などの判定に当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めることとされています。

対象となる傷病例

うつ病、双極性障害(躁うつ病)、統合失調症、気分障害、発達障害(広汎性発達障害、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉症スペクトラム)、知的障害、ダウン症、てんかん、高次脳機能障害、非定型精神病、若年性アルツハイマー、認知症、トゥレット症候群(チック症)など

障害認定基準と等級判定ガイドライン

日本年金機構が発出している精神の障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。

また精神障害や知的障害には、これら認定基準や認定要領のほかに、認定や等級判定を適正に行うために作成された「等級判定ガイドライン」があります。

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