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すずき社会保険労務士事務所
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ぬねのはひふへほまみむめもやゃ
音声または言語機能の障害は、3つの区分に分かれていて、それぞれ認定基準などが決まっています。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
2級 |
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| |
3級 |
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障 害 手当金 |
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(ア)口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
(イ)歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
(ウ)歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
(エ)軟口蓋音(か行音、が行音等)
失語症、咽頭腫瘍、上顎腫瘍、咽頭がん、舌腫瘍、舌がん、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出や脳梗塞による言語機能の消失、など
日本年金機構が発出している音声または言語機能の障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。
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