音声または言語機能の障害認定基準について

ぬねのはひふへほまみむめもやゃ

障害の区分は3つ

音声または言語機能の障害は、3つの区分に分かれていて、それぞれ認定基準などが決まっています。

  • 構音障害または音声障害
    歯、顎、口腔(舌、口唇、口蓋等)、咽頭、喉頭、気管などの発声器官の形態異常や運動機能障害により、発音に関わる機能に障害が生じた状態のもの 
  • 失語症
    大脳の言語野の後天性脳損傷(脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷や脳炎など)に より、一旦獲得された言語機能に障害が生じた状態のもの
  • 聴覚障害による障害
    先天的な聴覚障害により音声言語の表出ができないものや、中途の聴覚障害によって発音に障害が生じた状態のもの

認定基準 ~ 障害の等級とそのめやす ~ 

障害の程度

障害の状態
2級
  • 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
    (発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらかまたは両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの)
  • 喉頭全摘出手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したもの
3級
  • 言語の機能に相当程度の障害を残すもの
    (話すことや聞いて理解することのどちらかまたは両方に多くの制限があるため、日常会話が互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの)
障 害
手当金
  • 言語の機能に相当程度の障害を残すもの
    (話すことや聞いて理解することのどちらかまたは両方に一定の制限があるものの、日常会話が互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの)

認定における留意点

構音障害または音声障害、聴覚機能による障害について

  • 構音障害、音声障害または聴覚障害による障害については、発音不能な語音を評価の参考とします。
  • 発音不能な語音は、次の4種について確認するほか、語音発語明瞭度検査などが行われた場合はその結果を確認します。

(ア)口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)

(イ)歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等) 

(ウ)歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等) 

(エ)軟口蓋音(か行音、が行音等)

  • 喉頭全摘出手術を施した場合の障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とされています。
  • 歯のみの障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行います。

失語症について

  • 失語症の障害の程度は、音声言語の表出および理解の程度について確認するほか、標準失語症検査等が行われた場合はその結果を確認します。
  • 失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定されます。

他障害との併合認定について

  • 音声または言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害が併存する場合、併合認定の取扱いを行うこととされています。
  • 音声または言語 機能の障害(特に失語症)と肢体の障害または精神の障害とは併存する場合、併合認定の取扱いを行うこととされています。

対象となる傷病例

失語症、咽頭腫瘍、上顎腫瘍、咽頭がん、舌腫瘍、舌がん、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出や脳梗塞による言語機能の消失など

障害認定基準

日本年金機構が発出している音声または言語機能の障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。

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