体幹・脊柱機能の障害認定基準について

認定基準 ~ 障害の等級とそのめやす ~

障害の程度

障害の状態
1級
  • 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障害を有するもの  
  • 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 
2級
  • 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 
  • 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 
3級
  • 脊柱の機能に著しい障害を残すもの 
障 害
手当金
  • 脊柱の機能に障害を残すもの 

障害等級の例

体幹の機能障害

体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺脳性麻痺などによって生じるものとされています。

障害の程度

障害の状態
1級
  • 腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないもの
  • 臥位または坐位から自力のみで立ち上れず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助によりはじめて立ち上ることができのもの
2級
  • 室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野外ではこれらの補助用具の助けをかりる必要があるもの

脊柱の機能障害

脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折または強直性脊椎炎などによって生じるものとされており、荷重機能障害運動機能障害があります。

障害の程度

障害の状態
2級
  • 日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合、またはこれに近い状態
3級
  • 脊柱または背部・軟部 組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたもの
障 害
手当金
  • 脊柱または背部・軟部組織の 明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3 以下に制限されている程度のものや、頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可動性が生じたもの

認定における留意点

荷物機能障害 ~ 日常生活における動作について ~

  • 荷重機能障害は、脊柱の支持機能の障害で、日常生活および労働に及ぼす影響が大きいので重視する必要があります。
  • 日常生活における動作は、おおむね次のとおりです。

     (ア)ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)

 ​(イ)靴下を履く(どのような姿勢でもよい)

 (ウ)座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)

 (エ)深くおじぎ(最敬礼)をする

 (オ)階段を上る

 (カ)立ち上がる

運動機能障害 ~ 脊柱可動域について ~

  • 運動機能障害は、基本的には、前屈・後屈運動のみの測定で可としますが、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合は回旋・側屈を測定し認定するものとされています。
  • 傷病の部位がゆ合してその部位のみについてみると運動不能であっても、他の部位が代償して脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いので、脊柱全体の運動機能、すなわち、前記のような日常生活における動作を考慮し認定するものとされています。
  • 脊柱可動域の測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」 によります。
  • 認定にあたっては、単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定されます。

対象となる傷病例

脳性麻痺、脊髄損傷、脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニア脊髄性小児麻痺、強直性脊椎炎、など

障害認定基準

日本年金機構が発出している体幹・脊柱機能の障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。

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