平衡機能の障害認定基準について

障害認定基準 ~ 障害の等級とそのめやす ~ 

障害の程度

障害の状態
2級
  • 四肢体幹に器質的異常がない場合に、 閉眼で起立・立位保持が不能、または開眼で直線を歩行中に 10 メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
3級
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められるもの(症状固定していない)
  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を 10 メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通 す程度の障害のために、労働能力が明らかに半減しているもの 
障 害
手当金
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められるもの(症状固定している)
  • ​労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

認定における留意点

  • 平衡機能の障害には、その原因が内耳性のものだけではなく、脳性のものも含まれます 。

対象となる傷病例

メニエール病、脳疾患後遺症脊髄小脳変性症、多発性硬化症など

障害認定基準

日本年金機構が発出している平衡機能の障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。

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