そしゃく・嚥下機能の障害認定基準について

障害認定基準 ~ 障害の等級とそのめやす ~ 

障害の程度

障害の状態
2級
  • 流動食以外は摂取できないもの、経 口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)
3級
  • 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または、全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの
障 害
手当金
  • ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの

認定における留意点

  • そしゃく・嚥下機能の障害は、歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頰、そしゃく筋など)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む。)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものであるとされています。
  • そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって区分されますが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態なども十分考慮して総合的に認定されます。
  • 歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行います。
  • 食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常などによって生じる嚥下の障害については、そし ゃく機能の障害に準じて、つまり、摂取し得る食物の内容によって認定を行います。
  • そしゃく機能障害と嚥下機能の障害は、併合認定されません。 

対象となる傷病例

歯、顎(顎関節も含む。)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頰、そしゃく筋など)の欠損、筋ジストロフィなど

障害認定基準

日本年金機構が発出しているそしゃく・嚥下機能の障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。

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