その他の疾患による障害認定基準について

障害の区分は5つ

 その他の疾患による障害では、次の取扱いについて定められています。

認定基準 ~ 障害の等級とそのめやす ~

障害の程度

障害の状態
1級
  • 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
  • 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 
3級
  • 労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

その他の疾患による障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、 原疾患の性質、進行状況など、具体的な日常生活状況などを考慮し、総合的に認定するものとされています。

腹部臓器、骨盤臓器の術後後遺症

  • 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症とは、胃切除によるダンピング症候群など、短絡的腸吻合術による盲管症候群、虫垂切除などによる癒着性腸閉塞、または癒着性腹膜炎、 腸ろうなどをいいます。
     
  • 腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症の障害の程度は、全身状態、栄養状態、年齢、 術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、具体的な日常生活状況などを考慮し、 総合的に認定するものされています 。

人工肛門、新膀胱

認定等級の例

障害の程度

障害の状態
2級
  • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したものまたは尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置、または自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの 
3級
  • 人工肛門または新膀胱を造設したもの、もしくは尿路変更術を施したもの

全身状態、術後の経過および予後、原疾患の性質、進行状況などにより総合的に判断し、さらに上位等級に認定することとされています。 

認定における留意点

  • 障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、次により取り扱うこととされています。
  障害認定日
人工肛門を造設した、
または尿路変更術を施した場合
それらを行った日から起算して6月を経過した日
新膀胱を造設した場合 新膀胱を造設した日
人工肛門を造設
&新膀胱を造設
した場合
  • 人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日
  • 新膀胱を造設した日

のいずれか遅い日

人工肛門を造設
&尿路変更術
を施した場合
  • 人工肛門を造設した日
  • 尿路変更術を施した日​

のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日

人工肛門を造設
&完全排尿障害状態
にある場合
  • 人工肛門を造設した日
  • 完全排尿障害状態に至った日​

のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日

(注)上記、いずれの日についても「初診日から起算して1年6月を超える」場合は、「初診日から起算して1年6月」が障害認定日となります。

遷延性植物状態

認定等級の例

障害の程度 障害の状態
1級
  • 日常生活の用を弁ずることができない状態

認定における留意点

  • 遷延性植物状態とは、次の6項目に該当した状態のことをいいます。

    (1)自力での移動ができない
    (2)自力での食事ができない
    (3)糞・尿を失禁してしまう(オムツをしていないといけない)
    (4)目でかろうじて物を追えるが、それを認識はできない
    (5)簡単な命令にはかろうじて反応するが、自発的な行動ができない
    (6)意味のある発言ができない

     
  • 障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、上記6項目の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるときとされています。
  • ただし、上記6項目の状態に至った日が「初診日から起算して1年6月を超える」場合は、「初診日から起算して1年6月」が障害認定日となります。

難病

  • 難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に基づいた日常生活能力などの程度を十分考慮して総合的に認定するものとするとされています。
  • また、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準や4治療基準があり、それに該当するものは、病状の経過、治療効果などを参考とし、認定時の具体的な日常生活状況などを把握して、総合的に認定されます。

臓器移植

  • 臓器移植を受けたものにかかる障害認定に当たっては、術後の症状、治療経過及び検査成績などを十分に考慮して総合的に認定することとされています。
  • 障害等級に該当するものが、臓器移植を受けた場合は、臓器が生着し、安定的に機能するまでの間、少なくとも1年間は従前の等級とされます。 
  • 障害等級が3級の場合は、2年間の経過観察を行います。

一般状態区分

障害の程度は、一般状態が次表(一般状態区分表)

  • オに該当するもの … 1級
  • エまたはウに該当するもの … 2級
  • ウまたはイに該当するもの … 3級

におおむね相当するので、認定に当たっては参考とすることとされています。

区分 一般状態
  • 無症状で社会活動ができる。
  • 制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえる。
  • 軽度の症状がある。
  • 歩行、軽労働や座業はできる( 例えば、軽い家事、事務など)
  • 肉体労働は制限を受ける。
  • 発歩行や身のまわりのことはできる。
  • 時に少し介助が必要なことがある。
  •  日中の 50%以上は起居している。 
  • 軽労働はできない。
  • 身のまわりのある程度のことはできる。
  • しばしば介助が必要である。
  • 日中の 50%以上は就床している。
  • 自力では屋外への外出等がほぼ不可能である。 
  • 身のまわりのことができない。
  • 常に介助を必要とする。
  • 終日就床を強いられる。
  • 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる。

対象となる傷病例

人工肛門、新膀胱、化学物質過敏症、ギラン・バレー症候群、慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)、遷延性植物状態、慢性群発頭痛、臓器移植など

障害認定基準

日本年金機構が発出しているその他の疾患による障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。

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