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すずき社会保険労務士事務所
〒961-0857 福島県白河市中田
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ヒト免疫不全ウイルス感染症による障害は、2つの区分に分かれています。
障害の程度 | 障害の程度のめやす |
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1級 | 次のすべてを満たすこと ア CD4値が200/μl以下 イ 下記検査項目(2~5)のうち、3つ以上を満たす ウ 下記身体状況等項目のうち、4つ以上を満たす |
回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態(注1)である | |
2級 | 次のすべてを満たすこと ア CD4値が200/μl以下 イ 下記検査項目(2~5)のうち、2つ以上を満たす ウ 下記身体状況等項目のうち、3つ以上を満たす |
次のすべてを満たすこと ア CD4値が200/μl以下 イ エイズ発症の既往歴がある | |
3級 | 次のすべてを満たすこと ア CD4値が350/μl以下 イ 下記検査項目(2~5)のうち、2つ以上を満たす ウ 下記身体状況等項目のうち、2つ以上を満たす |
次のすべてを満たすこと ア CD4値が350/μl以下 イ エイズ発症の既往歴がある |
検査所見 | ||
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1 | CD4 陽性Tリンパ球数(4週以上の間隔をおいた連続する2回 の検査値の平均値) | |
2 | 白血球数:3,000 /μℓ未満 | 4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く |
3 | ヘモグロビン量:男性 12g /dℓ未満、女性 11 g /dℓ未満 | |
4 | 血小板数:10万 /μℓ未満 | |
5 | HIV―RNA 量:5,000 コピー/mℓ以上 |
身体症状等 | |
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1 | 1 日 1 時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感 が月に 7 日以上ある |
2 | 病態の進行のため、健常時に比し 10%以上の体重減少がある |
3 | 月 7 日以上の不定の発熱(38℃以上)が 2 ヶ月以上続く |
4 | 1 日に 3 回以上の泥状ないし水様下痢が月に 7 日以上ある |
5 | 1 日に 2 回以上の嘔吐あるいは 30 分以上の嘔気が月に 7 日以上ある |
6 | 動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する |
7 | 抗HIV療法による日常生活に支障が生じる副作用がある (1~6の症状を除く)(抗HIV療法を実施している場合) |
8 | 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である |
9 | 1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、 伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある |
10 | 医学的理由(注2)により抗HIV療法ができない状態である |
(注1)「回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態」とは、エイズ合併症(「サーベイランスのためのHIV感染症/AIDS診断基準」(厚生省エイズ動向委員会,1999)が採択した指標疾患としてあげられている合併症」)が回復不能に陥り、日常生活のほとんど全てが介助なしでは過ごすことができない状態をいう。
(注2)「医学的理由」とは、投薬による肝障害、白血球数減少などの副作用などの医学的事項によるものをいう。
障害の認定に際しては、続発性(ヒト免疫不全ウイルス消耗症候群、日和見感染症など)の有無およびその程度やCD4値などの免疫機能の低下の状態を含む検査所見、治療および症状の経過を十分考慮し、労働および日常生活上の障害を総合的に判断するほか、上記「障害の程度の目安」により障害の程度を判断し、これらのうち上位等級で認定することとされています。
ヒト免疫不全ウイルス感染症の障害各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
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2級 |
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3級 |
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ヒト免疫不全ウイルス感染症
日本年金機構が発出している「ヒト免疫不全ウイルス感染症に係る障害認定における留意事項の追加について(通知)」(原文)でもヒト免疫不全ウイルス感染症による障害認定基準を確認できます。
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