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      白河市産業プラザ産業支援センター起業支援室A

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0248-57-4468
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労災保険のご相談

労災保険とは、

 ・仕事中

  または、

 ・通勤中

に伴うケガや病気などによって治療費、休業補償、障害補償、遺族補償など受け取ることができる制度のことです。
ご自身で労災保険申請(請求)手続きをすることが難しい方は、社会保険労務士にお任せください。
以下のようなことでお悩みの方は、是非、当事務所までご相談ください。

<相談例>

 ・仕事中にケガをしてしまったが、すでにその会社を退職してしまった。

 ・仕事中にケガをしてしまったが、会社から「労災保険は使わないでくれ」と言われた。

 ・通勤中に交通事故にあった。自賠責保険と労災保険、どちらを使おうか悩んでいる。
 

当事務所では、ご相談内容から労災保険申請が可能である場合に、ご依頼により「委任状」「委任契約書」を作成のうえ、ご依頼者様に代わって労災保険の各種手続きを代行いたします。

労災保険の申請を社労士に依頼するメリット

記載不備などによる労災給付の不支給リスク軽減

労災保険給付を受けるにあたっては、最初に提出する申請書類がとても大事になります。
たとえば、申請書類において事故の状況を記載する際には、

業務遂行性(ケガをした労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態であったこと)

業務起因性(負傷や疾病が業務に起因して生じたものであること)

この2つを明確にし、記載不備による労災不支給を避けなければなりません。
こうした記載不備による労災不支給のリスクは、労災保険の専門家である社会保険労務士に申請代行を依頼することで減らすことができます。

お客さまの現状に適した最適な選択をご提案

労災保険の受給については、健康保険等との切替えのタイミングや、各種年金の手続との調整や選択について慎重な検討が必要になりますので、お客さまお一人お一人の現状に合わせた提案が必要不可欠となってまいります。
社会保険労務士は、それらの労働社会保険諸法令の専門家ですので安心してお任せいただけます。

行政とのやりとりを任せることができる

本来、労災保険の請求にあたっては、負傷年月日や災害発生状況について事業主の証明を受けることになっていますが、事業主が証明を拒否した場合でも労働基準監督署へ請求書を提出することができます。

また、倒産などで既に会社が存在していない場合でも労災保険の請求は可能です。

当事務所ではこういった困難なケースについても労災保険の書類作成から手続代行、行政とのやりとりまで、全面的にサポートいたします。ご依頼者様には療養に専念していただけたらと思います。

あきらめる前に、まずはご相談することから始めてください。

料金案内

共通事項

  • 税別料金で表示しています。
  • 相談料および代行料金は、委任契約時に頂戴します。
  • 相談料および代行料金は、お客様のご都合による申請前の手続取りやめや、不支給決定の場合もご返金はできません。
  • ご本人が請求しても発生する費用(書類代)は、請求の結果にかかわらず実費分をご負担いただきます。
    (状況に応じて不要なものや複数枚必要なものもあります。)
  • 無料出張訪問地域外へ出張した場合、有料道路・電車賃などの往復交通費(実費)をご負担いただきます。
    事前にご説明いたします。)

  • 【無料出張訪問地域】福島県全域、
              栃木県(県北・県央エリア)、
    ​          宮城県(仙南地域)

相談・面談

  料金
初回相談料

無料

再相談料 (1時間)5,000円

労災保険申請

  • ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
  料金
労災保険給付請求手続き

15,000円~
(内容により別途お見積り)

労災保険給付請求手続きのうち、専門的な業務
年金・第三者行為災害・職業性疾病・審査請求など)
 
(内容により別途お見積り)

サポートの流れ

お問い合せ

お電話、または当サイトのお問い合わせフォームから初回相談のお申込みをしてください。

無料相談

当事務所、またはお客様のご自宅等で実際にお会いして、詳しいお話を伺います。ここで当事務所のサポート内容もご案内いたします。

お見積もり

無料相談の後、ヒアリング内容をもとにお客様のご状況に合わせたお見積書をご提示いたします。

ご契約

お見積りや契約内容にご納得いただき、ご依頼の意思が固まりましたら改めてご連絡ください。ここで初めてご契約成立、労災請求へ向けたサポートのスタートとなります。

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すずき社会保険労務士事務所

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