福島県南、白河市で障害年金や労災保険のご相談なら
すずき社会保険労務士事務所
〒961-0857 福島県白河市中田
(営業時間:午前9時から午後5時まで)
労災保険とは、
・仕事中
または、
・通勤中
に伴うケガや病気などによって治療費、休業補償、障害補償、遺族補償など受け取ることができる制度のことです。
ご自身で労災保険申請(請求)手続きをすることが難しい方は、社会保険労務士にお任せください。
以下のようなことでお悩みの方は、是非、当事務所までご相談ください。
<相談例>
・仕事中にケガをしてしまったが、すでにその会社を退職してしまった。
・仕事中にケガをしてしまったが、会社から「労災保険は使わないでくれ」と言われた。
・通勤中に交通事故にあった。自賠責保険と労災保険、どちらを使おうか悩んでいる。
当事務所では、ご相談内容から労災保険申請が可能である場合に、ご依頼により「委任状」「委任契約書」を作成のうえ、ご依頼者様に代わって労災保険の各種手続きを代行いたします。
記載不備などによる労災給付の不支給リスク軽減
労災保険給付を受けるにあたっては、最初に提出する申請書類がとても大事になります。
たとえば、申請書類において事故の状況を記載する際には、
業務遂行性(ケガをした労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態であったこと)
と
業務起因性(負傷や疾病が業務に起因して生じたものであること)
この2つを明確にし、記載不備による労災不支給を避けなければなりません。
こうした記載不備による労災不支給のリスクは、労災保険の専門家である社会保険労務士に申請代行を依頼することで減らすことができます。
労災保険の受給については、健康保険等との切替えのタイミングや、各種年金の手続との調整や選択について慎重な検討が必要になりますので、お客さまお一人お一人の現状に合わせた提案が必要不可欠となってまいります。
社会保険労務士は、それらの労働社会保険諸法令の専門家ですので安心してお任せいただけます。
本来、労災保険の請求にあたっては、負傷年月日や災害発生状況について事業主の証明を受けることになっていますが、事業主が証明を拒否した場合でも労働基準監督署へ請求書を提出することができます。
また、倒産などで既に会社が存在していない場合でも労災保険の請求は可能です。
当事務所ではこういった困難なケースについても労災保険の書類作成から手続代行、行政とのやりとりまで、全面的にサポートいたします。ご依頼者様には療養に専念していただけたらと思います。
あきらめる前に、まずはご相談することから始めてください。
料金 | |
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初回相談料 | 無料 |
再相談料 | (1時間)5,000円 |
料金 | |
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労災保険給付請求手続き | 15,000円~ |
労災保険給付請求手続きのうち、専門的な業務(年金・第三者行為災害・職業性疾病・
| (内容により別途お見積り) |
初回相談は無料です。
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