代謝疾患の障害認定基準について

認定基準 ~ 障害の等級とそのめやす ~ 

代謝疾患は、

  • 糖代謝
  • 脂質代謝
  • 蛋白代謝
  • 尿酸代謝、
  • その他の代謝の異常

に分けられていますが、認定の対象となる代謝疾患による障害は糖尿病が圧倒的に多いため、本節においては、糖尿病の基準が定められています。

障害の程度 障害の状態
1級
  • 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級
  • 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 
3級
  • 労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

障害の程度は、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、 治療および症状の経過、具体的な日常生活状況などを十分考慮し、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。

認定等級

  • 糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のア~ウのいずれかに該当するものを3級と認定するとされています。
  • 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が 0.3ng/mL 未満を示すもの
  • 一般状態区分表のウまたはイに該当するもの 
  • 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上あるもの
  • 一般状態区分表のウまたはイに該当するもの

  • インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年 1 回以上あるもの
  • 一般状態区分表のウまたはイに該当するもの 
  • 症状や検査成績および具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定されます。

一般状態区分

区分

一般状態
  • 無症状で社会活動ができる。
  • 制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえる。
  • 軽度の症状がある。
  • 歩行、軽労働や座業はできる(例えば、軽い家事、事務など )
  • 肉体労働は制限を受ける。
  • 歩行や身のまわりのことはできる。
  • 時に少し介助が必要なこともある。
  • 日中の 50%以上は起居しているもの 
  • 軽労働はできない。
  • 身のまわりのある程度のことはできる。
  • しばしば介助が必要である。
  • 日中の 50%以上は就床している。
  • 自力では屋外への外出などがほぼ不可能である。
  • 身のまわりのことができない。
  • 常に介助を必要としている。
  • 終日就床を強いられる。
  • 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる。

認定における留意点

  • 検査日より前に 90 日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとしています。
  • 糖尿病の合併症により認定を受けようとする場合、合併症が発現した部位の認定要領によりそれぞれ認定されます。
合併症 認定要領
糖尿病性
網膜症
眼の障害」の 認定要領により認定
糖尿病性
壊疽
運動障害を生じているものは、「肢体の障害」の認定要領により認定
糖尿病性
神経障害
激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるものは、
神経系統の障害」の認定要領により認定
糖尿病性
腎症
腎疾患による障害」の認定要領により認定
その他の
代謝疾患
合併症の有無及びその程度、治療及び症状の経過、一般検査 及び特殊検査の検査成績、認定時の具体的な日常生活状況等を十分考慮して、総合的 に認定

対象となる傷病例

糖尿病、糖尿病性網膜症、糖尿病性壊疽など

障害認定基準

日本年金機構が発出している代謝疾患の障害認定基準(原文)は下のリンクからも見ることができます。

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