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2024/10/7

特定求職者雇用開発助成金」は、障害を持っていたり高齢であるなどの理由で就職が困難な求職者を雇用した事業主を助成する制度で5つのコースに分かれています。

  • 特定就職困難者コース
  • 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
  • 就職氷河期世代安定雇用実現コース
  • 生活保護受給者等雇用開発コース
  • 成長分野等人材確保・育成コース

この中の「成長分野等人材確保・育成コース」について、より活用しやすくなるよう雇い入れに関する支給要件の見直しが行われています(令和6年101日から適用

①人材育成メニューと成長メニューに共通した見直し

見直し前 見直し後
過去に通算1年以上の就労経験がない場合 「過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合」と期間を限定 
パート ・アルバイトでの就労も就労経験に含む パート ・アルバイトの就労は就労経験がないものとして扱う

※パー ト ・アルバイ トでの就労経験であっても 、正規雇用労働者と同等以上の職業能力を有する場合や、過去 10年間に5年以上 「正規雇用労 働者 」として当該業務の就労経験がある場合は除く 。

②人材育成メニューの見直し

見直し前 見直し後
実施する教育訓練は50時間以上の訓練であること 実施する教育訓練において、厚生労働大臣の指定する教育訓練給付の指定講座のうち公的職業資格の取得を目的とした教育訓練は50時間未満の訓練でも対象とすること

公的職業資格とは 、資格または試験等であって国もしくは地方公共団体または国から委託を受けた機関が法令の規定に基づいて実施する ものです 。具体的には 、普通自動車第2種運転免許等の業務独占資格や介護福祉士等の名称独占資格等が該当します 。

※人材開発支援助成金の活用が要件となりますので、教育訓練の経費は全て事業主負担となります。

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