2024/10/8
児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年10月からその内容が次のように拡充されています。
- 支給期間を中学生までから高校生年代までとする
- 支給要件のうち所得制限を撤廃する
- 第3子以降の児童に係る支給額を月額3万円とする
- 支払月を年3回から、隔月(偶数月)の年6回とする
拡充内容の詳細については、こども家庭庁ホームページ「もっと子育て応援!児童手当」をご覧ください。