2024/10/22


令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)で医療機関等を受診する仕組みに移行します。
なお、マイナ保険証を利用することができない状況にある方(マイナンバーカードをお持ちでないなど)については、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。
※現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。
またこれに伴い、「被保険者資格取得届」「被扶養者(異動)届」の様式が変更されます。令和6年12月2日以降は、「被保険者資格取得届」「被扶養者(異動)届」内に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられます。新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、届書の「□発行が必要」にチェックを入れてることで、届出内容に基づき、協会けんぽから資格確認書が発行されます。
なお、すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請するようになります。
詳しくは、以下を確認してください。