2024/10/25
令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」)」が施行されることを踏まえ、今後以下のような取り組みが実施される見込みです。
労働者性に疑義のある方からの相談窓口設置
今後は請負契約や委任契約といった契約形式にとらわれることなく、働く方々からの相談に対応する形になります。また、労働者に該当するかどうかの判断基準の説明や、「働き方の自己診断チェックリスト」を用いたチェックなども行われます。
労働基準監督署にて労働者にあたるかどうかの判断を行う
労働者性の判断基準について理解を促すため、新たに、厚生労働省にて労働者性判断に係る近時の代表的な裁判例を取りまとめた参考資料集が作成されました。
労働基準監督署では、これらの資料も活用しつつ、相談内容から労働基準法等違反が疑われ、申告として調査した場合には、原則、相談者の方が労働者に当たるかどうかの判断が行われます。