2024/11/21
「自己都合で退職すると、しばらく失業給付がもらえないって聞いたけど…」
そんな声をよく耳にします。
たしかに、雇用保険では、正当な理由がない自己都合退職の場合、受給資格決定日から7日間の待期期間のあと、さらに1~3か月間は基本手当が支給されないという「給付制限」があります。
この期間は、たとえハローワークに通っていても、基本手当(いわゆる失業保険)は支給されません。
でも、令和7年4月からこの制度に大きな変更が加わります!
令和7年4月からの新ルール:「教育訓練を受けている場合」は給付制限が解除!
令和6年に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)」により、
リ・スキリング(再教育・再訓練)を目的として教育訓練等を受けた(または受けている)場合は、たとえ自己都合退職であっても、給付制限がかからずに基本手当を受給できるようになります。
つまり、教育訓練に取り組む意思がある方にとっては、退職後すぐに経済的支援が得られる道が開かれたということです
制度を利用するには「所定の申出」が必要
この制度を利用するには、ハローワークで所定の申出を行う必要があります。
「教育訓練等」の具体的な内容や、申出の方法、いつまでに手続きすればいいかなどについては、厚生労働省が公開しているリーフレットに詳しく記載されています。
「退職後の不安」から「新しい学びへのチャンス」へ

これまで、自己都合で退職した場合は、収入がない状態でしばらく耐えなければなりませんでした。
でもこの改正により、再就職に向けて前向きに学びたい方が、金銭的不安を減らしながらスキルアップに集中できる環境が整います。
「会社を辞めて、次のステップに進みたい」
「でも、生活費が心配で動けない…」
そんな方にとって、この制度は心強い味方になりそうです。
まとめ
令和7年4月以降、自己都合退職でも教育訓練等を受ける場合は、基本手当の給付制限が解除され、すぐに受給できるようになります。
手続きを忘れず、制度を上手に活用して、「辞めたあと」も、未来に向かって動ける時間に変えていきましょう!