2024/11/28

令和6年12月2日から、これまでの健康保険証に代わり、「マイナンバーカードを健康保険証として使う」ことが基本になります。
これにともない、日本年金機構では、健康保険・厚生年金保険の関係届書の様式や、本人確認書類の取り扱いに変更があるとして、注意喚起を行っています(令和6年11月25日公表)。
変更される届書とポイントは?
今回の変更で特に押さえておきたいのは、以下のような届出書類の様式です:
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健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
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被扶養者(異動)届
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被保険者氏名変更(訂正)届 など
これらの届書に新たに設けられたのが、「資格確認書発行要否」欄です。
これは、マイナンバーカードを持っていない方などに、従来型の「資格確認書」を発行する必要があるかどうかを記入するためのものです。
<健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届>

<健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)>

<船員保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届>

<船員保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)>

そもそも「資格確認書」とは?

マイナンバーカードを持っていない、あるいは健康保険証としての利用登録をしていない方は、これまでどおり保険診療を受けるために「資格確認書」が必要になります。
そのため、事業所で新たに加入手続きをする際には、加入者がマイナンバーカードを持っているか/利用登録しているかを確認する必要がある場面も出てきます。
まとめ
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令和6年12月2日から、健康保険証はマイナンバーカードが基本に。
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年金機構の各種届書に、「資格確認書発行要否」欄が追加。
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事務担当者は、新様式の使用開始タイミングに注意しましょう!
これからの届出実務に影響する変更なので、事業所の担当者はぜひ早めにご確認くださいね。ご不明な点は、管轄の年金事務所にも相談を!