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2024/11/27

2024年(令和6年)12月2日から、健康保険証がマイナンバーカードを基本とする仕組みへと移行します。これに伴って、協会けんぽ(全国健康保険協会)からも、健康保険証の発行に関する重要なお知らせが発表されました(令和6年11月25日公表)。

この記事では、「12月2日前後に協会けんぽ関係の手続きをする予定がある方」に向けて、変更点をわかりやすくまとめてみました!

ポイント①:年金機構での手続き→12月2日以降に処理されると「資格確認書」に

たとえば、被保険者資格取得届や被扶養者(異動)届を11月中に年金機構へ提出していたとしても、その処理が12月2日以降に行われた場合には、健康保険証は発行されません。

代わりに発行されるのは、「資格確認書」です。

つまり、提出日ではなく、処理された日がカギになるという点がポイントですね。

ポイント②:協会けんぽでの保険証再交付手続きなど→12月2日以降に処理されると「資格確認書」に

たとえば、健康保険証の再交付申請任意継続被保険者資格取得届などを協会けんぽへ11月中に提出しても、処理が12月2日以降であれば、同じく健康保険証ではなく「資格確認書」が発行されます。

そもそも「資格確認書」ってなに?

資格確認書は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できない方などのために、健康保険の加入を証明する書類です。

保険証の代わりに病院などで提示するものになります。

なぜこういう運用になるのか?

厚生労働省の令和6年11月14日付の事務連絡において、「12月2日以降は保険証は交付できない」とされた一方で、未処理の届出については、職権で協会けんぽが資格確認書を発行する方針が示されました。

つまり、スムーズな保険診療が受けられるように、資格確認書を自動で発行する運用が行われるというわけです。

まとめ:提出日ではなく「処理日」に注意!

12月をまたぐタイミングで協会けんぽに関する手続きをされる方は、以下にご注意ください。

  • 11月中に届出しても処理日が12月2日以降なら、健康保険証は発行されません!
  • 代わりに「資格確認書」が発行されます!
  • 病院等ではマイナ保険証 or 資格確認書を提示すればOKです!

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