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2025/4/16

令和7年4月15日、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第57号)」が公布されました。
今回の改正テーマは、毎年のように問題となる熱中症対策の強化です。
現場での安全確保に向けて、事業者に新たな義務が課される内容となっており、施行は令和7年6月1日。

つまり、今年の夏から対応が必要です!

改正のポイント:熱中症リスクのある作業における2つの義務

今回の省令改正では、「熱中症を生ずるおそれのある作業」に対して、事業者が取るべき対応が明確化されました。

以下、労働安全衛生規則第612条の2として新設された内容を、ポイントを押さえてお伝えします

 ① 熱中症の兆候を報告する体制の整備・周知

暑熱環境で連続して作業を行う場合には、

  • 作業者自身が熱中症の症状に気付いた場合

  • 周囲の作業者が誰かの体調異変に気付いた場合

すぐに報告ができる体制を整えること、そして
その体制について全員に周知しておくことが義務となります。

いわば、「早期発見・報告ルールの整備と教育」が求められるということですね。

② 適切な対処手順の策定・周知

さらに、事業者には以下の対応も求められます。

  • 作業場ごとに「熱中症の悪化を防ぐための対応内容・手順」をあらかじめ定めること
    (例:作業からの離脱、身体冷却、医師の診察など)

  • その内容・手順を作業者に周知すること

つまり、現場で具合が悪くなった際に「どう動けばいいのか」を全員が分かっている状態を作らなければなりません。

事業者としての実務対応は?

これらの対応義務は、建設業や製造業、運送業などの屋外作業だけでなく、屋内でも高温多湿な環境で作業する現場にも当てはまる可能性があります。

したがって、以下のような対応が早めに求められるでしょう。

  • 熱中症リスクのある作業の洗い出し

  • 報告体制の整備(報告フローの明確化・教育)

  • 対応手順の作成と周知(マニュアル化、掲示など)

  • 夏前の全体周知・研修の実施

まとめ

今年の夏にはすでに施行されているこの改正。現場の安全管理体制を見直す良い機会です。
対応が遅れると、万が一の事故時に安全配慮義務違反とされるリスクも……。

熱中症は命に関わる問題でもありますので、制度面からもしっかり備えていきたいですね。

今後、厚労省からわかりやすいリーフレット等が出ると思われますので、情報が入り次第、またご紹介します!

関連リンク

  第175回 労働政策審議会安全衛生分科会資料(PDF)

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