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すずき社会保険労務士事務所

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福島県白河市に拠点を置く社会保険労務士事務所です。

【誠実・丁寧・わかりやすい】がモットーです!

日々の労働相談や社会保険・労働保険手続、就業規則の作成など、

お気軽にご相談ください。

また、個人のお客様向けに初回無料の各種年金・労災相談も承っております。

どうぞこちらもお気軽にご相談ください。

取扱サービス
ごあいさつ
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法人様向け

手間のかかる労働保険や社会保険の各種手続き、労務管理のご相談も承っております。どうぞお気軽にご相談ください。顧問契約型・スポット型がございます。

就業規則の作成

就業規則は会社のルールブック。十分なヒアリングを実施して、貴社の実態に合わせたオリジナル就業規則を作成します。

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労災事故・障害年金手続代行

従業員の仕事中や通勤中の負傷による労災保険への請求(申請)、メンタルヘルスやがん闘病中による障害年金のご相談や申請代行、治療と仕事の両立支援のご相談など。

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個人様向け

通勤途中の交通事故、労災不支給決定後の審査請求など、複雑な労災請求のお手続きを承っております。より速やか・適切な保険給付を目指しております。

複雑な障害年金のご相談・お手続きは当事務所へ。請求書や診断書をはじめ、準備する書類はご依頼者様ごとに違います。事前予約制の相談会を是非ご活用ください。

障害年金以外の老齢年金や遺族年金についても、個人様向けに年金相談や手続代行を承っております。複雑な年金の制度をわかりやすくお伝えします。まずはご相談ください。

ニュース・新着情報

従業員を雇入れる時や労働条件を変更する時に作る「労働条件通知書」「雇用契約書」、電子メールやクラウドサービスを利用してデータのやりとりを行った場合、これらデータは電子取引データとして保存しなくてはいけないのでしょうか?

この不明点について、国税庁HP「追加問答集」(「電子帳簿保存法一問一答」の追加問集)に解説が掲載されています。(令和6315日公表)

令和6315日、出入国在留管理庁などから、国会に新しい法案が提出されました(「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」)。この法案では、技能実習に代わる新しい在留資格【育成就労】の在留資格を設けることなどが含まれています。

令和6年度税制改正法案の成立・施行を前提に、本年6月から始まる予定の定額減税。
これに先立ち国税庁は、令和
6年分所得税の「定額減税に係る源泉徴収事務」について、その概要事業所側(給与の支払い者)が行う手続きを説明した動画を公開しました(令和638日公開)。

国税庁【「定額減税に係る源泉徴収事務」の動画を掲載しました(令和638日)】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/douga.htm

定額減税特設サイト】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

定額減税の実施は6月からですが、早めに内容を把握して早めに準備にとりかかるようにしましょう。

国は、「異次元の少子化対策」として多くの施策を講じています。その中には、育児・介護休業法の改正も含まれ、これまでにも少子化対策のために様々な改正が行われてきました。

令和6312日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案」が閣議決定、これ受け、厚生労働省は、同改正法案を国会に提出しました。

その内容は以下のとおりです。

令和6312日、厚生労働省から令和6年度の業務改善助成金についてのお知らせが公表されました。
業務改善助成金は、生産性を向上させるための設備投資やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練などを行う際に、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その費用の一部を助成する制度です。

令和6年度も引き続き業務改善助成金の申請ができますが、その内容に一部変更があります。

厚生労働省では、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。
キャンペーン期間中は、大学等での出張相談や、アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレットの配布などを行う予定。
アルバイトを雇い入れる企業様としても、確認しておきたいところです。


詳しくは、こちらになります。

令和638日、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
この改正法案には、

 

  • 中央建設業審議会が示す基準を著しく下回る労務費での見積もり依頼の禁止
  • 受注者における著しく短い工期による契約締結(工期ダンピング)の禁止
  • 資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

といった内容が含まれており、建設業界で人手不足が懸念される「2024年問題」に対応する方針となります。
詳細は、次のとおりです。

厚生労働省は、毎年度、すべての雇用保険適用事業所の方に「雇用保険被保険者数お知らせはがき」を送付しています。
本年度
も、例年どおりこのお知らせはがきが発送されており(令和63月送付分)、今回は送付先事業所の令和511月末時点の雇用保険被保険者数が明記されています。
このお知らせはがきについて、同省からFAQが公表されています。届いたはがきを見て疑義があるようであれば、内容を確認してみましょう。

詳しくは、以下をご覧ください。

<雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和63月送付分)に関するFAQ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html

これまで、国民年金保険料の納付(振替)方法で【口座振替・クレジットカード納付での前納】を選択した場合、年度途中からのまとめ払い(前納)はできませんでしたが、令和63月以降のお申し込み分から、口座振替・クレジットカード納付でも年度の途中からのまとめ払い(前納)が可能となりました。

令和6年3月6日、厚労省HPに「人事労務マガジン定例第162号」が掲載されました。

  • 「教育訓練給付」講座指定のご案内
  • 財形貯蓄制度について
  • 年次有給休暇取得の促進について

が主な内容となっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

厚生労働省【人事労務マガジン定例第162号】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37685.html

令和631日、国税庁から、令和6年分所得税の定額減税について、給与支払者向けコールセンターの開設と説明会開催の発表がなされました(参加料無料)。 

現在予定されている定額減税については、6月に支給される給与等から適用される予定です。しかしながら、この制度は複雑であり、給与計算を担当する人々の関心を高めています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

日本年金機構では、今般、新型コロナウイルス感染症の影響の収束にともない、国際的に郵便事情が回復していることを踏まえ、現況届の提出期限を段階的に本来の提出期限(誕生月の末日)に戻すこととしました。(令和6228日更新)

国税庁から、「各人別控除事績簿」、「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」、「令和6年分 年末調整に係る定額減税のための申告書」の様式案が公開されました。

6月から始まる予定の所得税と住民税の定額減税は、その手続きが煩雑になることが予想され、関係者から注目が集まっているところです。

令和6年2月20日、プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会から、「偽装フリーランス防止のための手引き」が公開されました。
フリーランスとして業務委託契約を締結している人の中には、稀に事業者として本来あるべき働き方の裁量(自律性)や経済自立性がなく、労働者性が疑われる働き方を強いられている人もいます。「労基法と社会保険料負担を気にしなくて良い、安価で融通の利く労働力」として扱われてしまっている実態が一部業界で起きています(偽装フリーランス)。

フリーランスとして働く人は、年々増加しています。今後もフリーランスの活躍の場がますます広がることが期待される中で、無知や理解不足による偽装フリーランス化は防がなければなりません。

 なお、この手引きの内容は以下のとおり。

令和6213日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、「障害者雇用納付金関係助成金の主な変更点」について公表されました。

障害者雇用納付金関係助成金は、事業主等が障害者の雇入れや雇用の継続を行うために特別な措置を行う場合に、助成金を支給することにより、事業主の一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用促進・雇用継続を図ることを目的としています。

主な変更点は、こちらをご覧ください。

令和6223日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届などについても、本社一括届出ができるようになります。

1か月単位の変形労働時間制に関する協定届などについては、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありますが、今般、次の要件を満たす場合には、本社で各事業場の協定届を一括して、本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることができるようになりました。

令和6216日、こども家庭庁より、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。

この改正法案は、今後の少子化対策について取りまとめられたものであり、企業実務に影響を及ぼすものも盛り込まれているため、予定されている施行期日なども含め、全体像を確認しておくことをおすすめします。

ごあいさつ

福島県白河市で開業しております、社会保険労務士 鈴木 聡美 と申します。

社会保険労務士資格取得後、地元の年金事務所に約5年、労働基準監督署に約5年在籍、令和44月に社会保険労務士事務所を開業いたしました。 

それぞれの行政機関に勤務していた時代は、年金や労働保険にまつわる書類の受付対応、年金相談、労災給付審査、また電話や窓口に来所されたお客様や企業の担当者様からのご相談にも数多く応じてまいりました。

数多くのご相談に応じていく中で、こと【会社-従業員】間においては、法律を当てはめるだけでは解決に至らない、最後は結局「ひと」対「ひと」、「心で接して解決に導く」ことが肝要なのだということがわかりました。

「多様化」の言葉を多く耳にする時代。最適な解決策は、会社によって、そしてなにより人によって異なります。当事務所では、まずお客様のお言葉に最大限耳を傾け、そして難しい問題やその解決策をできるだけ分かりやすく説明することを心掛けてまいります。

また、近年の会社を取り巻く労働環境はコロナ禍を経てますます複雑化してきております。働き方改革の一環で施行されている法律の改正や社会保険の適用拡大など、今後中小企業様に求められる働き方の見直し等につきましても、ご提案を積極的に行ってまいります。

人とのご縁を大切にしていきながら、様々な方々の調和を図ることで社会に貢献していければと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

所属
  • 全国社会保険労務士会連合会
  • 福島県社会保険労務士会
  • 日本FP協会東北ブロック福島支部
専門分野
  • 労災保険に関する各種相談
  • 法改正に伴う就業規則や各種社内規定の整備見直し支援
  • 製造業の労務・雇用管理
  • 手続きが困難な方を対象とした障害年金の相談・請求代理
  • 仕事と治療の両立支援コンサルティング
  • その他の年金相談・請求代理 など
保有資格
  • 特定社会保険労務士
  • ファイナンシャル・プランナー2級(AFP)
  • 年金アドバイザー2級
  • 職務分析・職務評価コンサルタント
  • 高度年金・将来設計コンサルタント
  • 両立支援コーディネーター
経歴
  • 特定業務契約職員(年金事務所国民年金課勤務)
  • 労災・労働保険専門員(労働基準監督署勤務)
  • 福島働き方改革推進支援センター常駐専門家・訪問コンサルタント(厚生労働省委託事業)  など
セミナー等実績
  • 「働くときの基礎知識」出前授業(福島県内県立高校)
  • 「同一労働・同一賃金の解説と助成金活用 」(福島働き方改革推進支援センター) 
  • 「ハラスメント対策セミナー」(福島県内企業)
  • 「公的年金とiDeCoの出口戦略」(日本FP協会東北ブロック福島支部)
好きなこと
  • 好きなこと … 古戦場・史跡巡り、温泉旅行、ボウリング、卓球、水泳
  • 好きな作家 … 永井路子
  • 好きな言葉 … 『知之者不如好之者、好之者不如楽之者』

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