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従業員を雇入れる時や労働条件を変更する時に作る「労働条件通知書」や「雇用契約書」、電子メールやクラウドサービスを利用してデータのやりとりを行った場合、これらデータは電子取引データとして保存しなくてはいけないのでしょうか?
この不明点について、国税庁HP「追加問答集」(「電子帳簿保存法一問一答」の追加問集)に解説が掲載されています。(令和6年3月15日公表)
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従業員を雇入れる時や労働条件を変更する時に作る「労働条件通知書」や「雇用契約書」、電子メールやクラウドサービスを利用してデータのやりとりを行った場合、これらデータは電子取引データとして保存しなくてはいけないのでしょうか?
この不明点について、国税庁HP「追加問答集」(「電子帳簿保存法一問一答」の追加問集)に解説が掲載されています。(令和6年3月15日公表)
令和6年3月15日、出入国在留管理庁などから、国会に新しい法案が提出されました(「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」)。この法案では、技能実習に代わる新しい在留資格【育成就労】の在留資格を設けることなどが含まれています。
令和6年度税制改正法案の成立・施行を前提に、本年6月から始まる予定の定額減税。
これに先立ち国税庁は、令和6年分所得税の「定額減税に係る源泉徴収事務」について、その概要と事業所側(給与の支払い者)が行う手続きを説明した動画を公開しました(令和6年3月8日公開)。
国税庁【「定額減税に係る源泉徴収事務」の動画を掲載しました(令和6年3月8日)】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/douga.htm
【定額減税特設サイト】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
定額減税の実施は6月からですが、早めに内容を把握して早めに準備にとりかかるようにしましょう。
国は、「異次元の少子化対策」として多くの施策を講じています。その中には、育児・介護休業法の改正も含まれ、これまでにも少子化対策のために様々な改正が行われてきました。
令和6年3月12日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案」が閣議決定、これ受け、厚生労働省は、同改正法案を国会に提出しました。
その内容は以下のとおりです。
令和6年3月12日、厚生労働省から令和6年度の業務改善助成金についてのお知らせが公表されました。
業務改善助成金は、生産性を向上させるための設備投資やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練などを行う際に、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その費用の一部を助成する制度です。
令和6年度も引き続き業務改善助成金の申請ができますが、その内容に一部変更があります。
厚生労働省では、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。
キャンペーン期間中は、大学等での出張相談や、アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレットの配布などを行う予定。
アルバイトを雇い入れる企業様としても、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらになります。
令和6年3月8日、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。
この改正法案には、
といった内容が含まれており、建設業界で人手不足が懸念される「2024年問題」に対応する方針となります。
詳細は、次のとおりです。
厚生労働省は、毎年度、すべての雇用保険適用事業所の方に「雇用保険被保険者数お知らせはがき」を送付しています。
本年度も、例年どおりこのお知らせはがきが発送されており(令和6年3月送付分)、今回は送付先事業所の令和5年11月末時点の雇用保険被保険者数が明記されています。
このお知らせはがきについて、同省からFAQが公表されています。届いたはがきを見て疑義があるようであれば、内容を確認してみましょう。
詳しくは、以下をご覧ください。
<雇用保険被保険者数お知らせはがき(令和6年3月送付分)に関するFAQ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html
これまで、国民年金保険料の納付(振替)方法で【口座振替・クレジットカード納付での前納】を選択した場合、年度途中からのまとめ払い(前納)はできませんでしたが、令和6年3月以降のお申し込み分から、口座振替・クレジットカード納付でも年度の途中からのまとめ払い(前納)が可能となりました。
令和6年3月6日、厚労省HPに「人事労務マガジン定例第162号」が掲載されました。
が主な内容となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
厚生労働省【人事労務マガジン定例第162号】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37685.html
令和6年2月29日、厚生労働省の委託事業である「働き方・休み方改善ポータルサイト」から、特別休暇制度導入事例集(「特別休暇制度パンフレット2023」)などが公表されました。
令和6年3月1日、国税庁から、令和6年分所得税の定額減税について、給与支払者向けコールセンターの開設と説明会開催の発表がなされました(参加料無料)。
現在予定されている定額減税については、6月に支給される給与等から適用される予定です。しかしながら、この制度は複雑であり、給与計算を担当する人々の関心を高めています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
令和6年3月1日、厚生労働省から、令和6年1月分の一般職業紹介状況が公表されました。また、同日、総務省から、同月分の労働力調査の結果が公表されました。
日本年金機構では、今般、新型コロナウイルス感染症の影響の収束にともない、国際的に郵便事情が回復していることを踏まえ、現況届の提出期限を、段階的に本来の提出期限(誕生月の末日)に戻すこととしました。(令和6年2月28日更新)
国税庁から、「各人別控除事績簿」、「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」、「令和6年分 年末調整に係る定額減税のための申告書」の様式案が公開されました。
6月から始まる予定の所得税と住民税の定額減税は、その手続きが煩雑になることが予想され、関係者から注目が集まっているところです。
令和6年2月27日、厚生労働省から、「人口動態統計速報(令和5年12月分)」が公表されました。
これによると、令和5年1月~12月の出生数は前年より4万1,097人減り75万8,631人。過去最低を更新しました。
令和6年2月20日、プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会から、「偽装フリーランス防止のための手引き」が公開されました。
フリーランスとして業務委託契約を締結している人の中には、稀に事業者として本来あるべき働き方の裁量(自律性)や経済自立性がなく、労働者性が疑われる働き方を強いられている人もいます。「労基法と社会保険料負担を気にしなくて良い、安価で融通の利く労働力」として扱われてしまっている実態が一部業界で起きています(偽装フリーランス)。
フリーランスとして働く人は、年々増加しています。今後もフリーランスの活躍の場がますます広がることが期待される中で、無知や理解不足による偽装フリーランス化は防がなければなりません。
なお、この手引きの内容は以下のとおり。
令和6年2月13日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、「障害者雇用納付金関係助成金の主な変更点」について公表されました。
障害者雇用納付金関係助成金は、事業主等が障害者の雇入れや雇用の継続を行うために特別な措置を行う場合に、助成金を支給することにより、事業主の一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用促進・雇用継続を図ることを目的としています。
主な変更点は、こちらをご覧ください。
令和6年2月23日から、1か月単位の変形労働時間制に関する協定届などについても、本社一括届出ができるようになります。
1か月単位の変形労働時間制に関する協定届などについては、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありますが、今般、次の要件を満たす場合には、本社で各事業場の協定届を一括して、本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることができるようになりました。
令和6年2月16日、こども家庭庁より、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
この改正法案は、今後の少子化対策について取りまとめられたものであり、企業実務に影響を及ぼすものも盛り込まれているため、予定されている施行期日なども含め、全体像を確認しておくことをおすすめします。
福島県白河市で開業しております、社会保険労務士 鈴木 聡美 と申します。
社会保険労務士資格取得後、地元の年金事務所に約5年、労働基準監督署に約5年在籍、令和4年4月に社会保険労務士事務所を開業いたしました。
それぞれの行政機関に勤務していた時代は、年金や労働保険にまつわる書類の受付対応、年金相談、労災給付審査、また電話や窓口に来所されたお客様や企業の担当者様からのご相談にも数多く応じてまいりました。
数多くのご相談に応じていく中で、こと【会社-従業員】間においては、法律を当てはめるだけでは解決に至らない、最後は結局「ひと」対「ひと」、「心で接して解決に導く」ことが肝要なのだということがわかりました。
「多様化」の言葉を多く耳にする時代。最適な解決策は、会社によって、そしてなにより人によって異なります。当事務所では、まずお客様のお言葉に最大限耳を傾け、そして難しい問題やその解決策をできるだけ分かりやすく説明することを心掛けてまいります。
また、近年の会社を取り巻く労働環境はコロナ禍を経てますます複雑化してきております。働き方改革の一環で施行されている法律の改正や社会保険の適用拡大など、今後中小企業様に求められる働き方の見直し等につきましても、ご提案を積極的に行ってまいります。
人とのご縁を大切にしていきながら、様々な方々の調和を図ることで社会に貢献していければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。