令和6年5月8日、厚労省HPに「人事労務マガジン定例第164号」が掲載されました。
- 令和6年度 労働保険の年度更新期間について
- 人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)の受付を再開
- 不妊治療と仕事の両立のためのマニュアル・ハンドブックをご活用ください
が主な内容となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
厚生労働省【人事労務マガジン定例第164号】
東北本線JR白河駅から徒歩3分。駐車場完備。
〒961-0957白河市道場小路96-5
白河市産業プラザ産業支援センター起業支援室A
福島県白河市に拠点を置く社会保険労務士事務所です。
【誠実・丁寧・わかりやすい】がモットーです!
日々の労働相談や社会保険・労働保険手続、就業規則の作成など、
お気軽にご相談ください。
また、個人のお客様向けに初回無料の各種年金・労災相談も承っております。
どうぞこちらもお気軽にご相談ください。
令和6年5月8日、厚労省HPに「人事労務マガジン定例第164号」が掲載されました。
が主な内容となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
厚生労働省【人事労務マガジン定例第164号】
日本商工会議所の動画セミナー「令和6年度 所得税の定額減税の概要について~給与支払者が行う事務のポイント~」がYouTubeにアップされました(令和6年5月2日公表)。
この動画セミナーの構成は、次のとおりです。
第1章 定額減税の概要(0:02:42)
第2章 月次減税事務(0:18:50)
第3章 年調減税事務(0:36:10)
第4章 よくある質問(0:42:44)
詳しくは、こちらをご覧ください。
【令和6年度 所得税の定額減税の概要について~給与支払者が行う事務のポイント~】
厚生労働省から、「労働保険の電子申請に関する特設サイト」が公表されました。
この特設サイトでは、電子申請のメリットやその導入の進め方、無料サポートについて案内されています。
また、関連動画や事前準備ガイドBOOKなどの関連資料、企業導入事例などの紹介もされています。
このような届出の際、書面での手続ではなく「電子申請」を使うことで、インターネットを経由して「カンタン・便利に」、さらに場所を選ばず「e-Gov」サイトにアクセスでき、24時間いつでも申請や届出ができます。
令和6年度の労働保険年度更新の期間は、6月3日(月)~7月10日(水)。その前に電子申請の導入を進め、「カンタン・便利」な労働保険年度更新に挑戦してみてはいかがでしょうか。
厚生労働省【労働保険の電子申請に関する特設サイト】
「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」では、定額減税の対象者やその金額、実施方法などについて解説されているほか、令和6年分所得税の定額減税のための申告の流れついてフローチャート式でそのポイントが分かりやすく案内されています。
また「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」には、よくある質問とそれに対する回答がまとめられています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
国税庁【令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf
【令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0024004-072_01.pdf
【定額減税説明会の「開催日程等一覧表」】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/setsumeikai.htm
【定額減税特設サイトのトップページ】
「職種を限定する労使合意があった労働者を、その合意に反して配置転換できるか」が争点となった裁判で、最高裁判所は令和6年4月26日、合意に反した配置転換命令は、本人の同意がない限り違法との判断を示し、配置転換命令を有効とした二審の高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻しました。
事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所または労働局を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出できます。
なお、電子申請の方法は6月1日に、報告書及び記入要領等は近日中に厚生労働省HP上にて公開予定です。
詳細は以下をご確認ください。
厚生労働省【令和6年高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html
【電子申請のご案内】
民間企業て、配偶者がいる従業員に対して支給される「配偶者手当」。
配偶者手当を導入している企業では、手当支給の条件に「配偶者の収入上限」を設けているところも多く、その結果、配偶者の就業調整につながっているケースも多く見受けられてきました。しかしながら、近年、この配偶者手当を支給する事業所は減少傾向にあります。
このたび、厚生労働省HPにて「企業の配偶者手当の在り方の検討」リーフレットが更新され、「配偶者手当の支給状況が減少傾向にある」ことがわかるグラフなどが追加されています(令和6年4月25日公表)
こちらのリーフレットには、このほかにも「配偶者手当見直し検討のフローチャート」や「配偶者手当を見直す際の留意点」なども掲載されておりますので、賃金制度や配偶者手当を見直す際の参考にしてみてはいかがでしょうか。
厚生労働省【「配偶者手当」の在り方の検討に向けて(リーフレット)】
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001249487.pdf
【「配偶者手当」の在り方の検討に向けて(実務資料編)】
今年10月から、従業員数が51人から100人の企業で働くパート・アルバイトも社会保険の対象に含まれることになります。この拡大に向けては、対象の従業員に対して正しい情報やメリットをわかりやすく説明し、企業・従業員双方ともに理解を深めながら進めることがとても大切です。
厚生労働省では以前より「社会保険適用拡大特設サイト」を公開し、この適用拡大の周知を行っていますが、このたびこのサイトをリニューアル、より実践的なコンテンツが公開されています。
このような「社会保険適用拡大特設サイト」を活用するなどして、社会保険への理解を深めていくようにしましょう。
「源泉所得税の改正のあらまし」とは、その年度の源泉所得税についての税制改正内容をまとめたもので、毎年4月頃に国税庁から発表されます。
今年度分についても、国税庁より「令和6年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和6年4月23日公表)。
令和6年度に行われた源泉所得税関係の税制改正のうち、主なものが紹介されています。
個人情報保護は、個人のプライバシーを尊重し、機密情報の漏洩や悪用を防ぐための重要な取り組みです。企業や組織は、個人情報を適切に管理し、情報漏洩や悪用からのリスクを最小限に抑えるための方針や手続きを整備する必要があります。
このたび個人情報保護委員会から、「リーフレット「(中小企業等向け)個人情報保護法10のチェックポイント」」が公表されました(令和6年4月23日公表)。
国税庁から、令和6年分の所得税の定額減税についての説明会「給与支払者向け定額減税説明会」の案内がされていますが、その「開催日程等一覧表」が更新されています。
<更新内容>
次の税務署開催予定が追加されています。
苫小牧・荒川・厚木・水口・北・東・芦屋・宇部
詳細は、以下をご確認ください。
<定額減税説明会の「開催日程等一覧表」を更新しました>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/setsumeikai.htm
令和6年4月9日、国外転出者のマイナンバーカード継続利用などを盛り込んだ以下の関連法案の施行期日について、令和6年5月27日と定める政令が閣議決定されました。
主な改正内容は次のとおりです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
デジタル庁【マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定されました】
https://www.digital.go.jp/news/e376e049-4756-46b6-807f-ec02fd62a0a3
このたび、厚生労働省HPにて
「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」、
「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査研究事業 調査結果報告書」
が公表されました。
現在、企業には、不妊治療を受けながら安心して働き続けられる職場環境の整備が求められます。まずは、こちらのマニュアルやハンドブックを確認してみてはいかがでしょうか?
厚生労働省【不妊治療と仕事との両立について】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html
【両立支援助成金(不妊治療両立支援コース)】
事業場外みなし労働時間制における「労働時間を算定しがたいとき」が争点となった裁判で、最高裁判所は令和6年4月16日、みなし労働時間制の適用の余地があるとの判断を示し、これを適用できなといとした二審の高裁判決を破棄、適用の可否を改めて検討させるため審理を同高裁に差し戻しました。
現在、日本年金機構のホームページ内において、令和6年度の算定基礎届事務講習会の日時・会場等が、都道府県ごとに案内されています。
今回の事務講習会内容は、次のとおりとされています。
算定基礎届の届出用紙は、会場では配布しないため、6月中旬ごろに各事業所に届く届出用紙を利用するか、日本年金機構のホームページ内の「定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき」からダウンロードして準備を進めましょう。
詳しくは、以下ををご覧ください。
日本年金機構【令和6年度算定基礎届事務講習会の開催について】
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/jimukoshukai.html
厚生労働省【年金の壁・支援強化パッケージ概要】
https://www.mhlw.go.jp/content/001162151.pdf
国税庁が運営している「定額減税特設サイト」。ここで公開されている「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が新たに更新されました。(令和6年4月11日更新)
今回は4件のQ&A修正に加え、次の11件のQ&Aが新たに追加されています。
令和6年2月9日に国会へ提出されました「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が、令和6年4月11日の衆議院本会議において賛成多数で可決し、衆議院を通過しました。(「改正雇用保険法案、国会へ提出」(令和6年2月14日)参照)
今後、参議院審議を経て、今国会で成立する見通しとなりました。
この改正法案により、
などを講ずることになります。
今回最も注目されている「雇用保険の適用拡大(雇用保険加入要件の一つである「週所定労働時間」を『20時間以上➡10時間以上』に緩和)」については、令和10年10月1日から施行予定。これによりパートやアルバイト(短時間労働者)など新たに481万人の加入が見込まれています。
厚生労働省【雇用保険法等の一部を改正する法律案(概要)(令和6年2月9日提出)】
国税庁が開設している「定額減税特設サイト」において、
が公開されました(令和6年4月11日更新)
詳しくは、以下サイトでご確認ください。
国税庁【様式・記載例】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/yoshiki.htm
【定額減税特設サイト】
テレワークなど在宅勤務をする労働者に支給される在宅勤務手当。割増賃金(残業代)の計算にこの在宅勤務手当は含めなくてはいけないのでしょうか?
今回厚生労働省から公表された通達「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて(令和6年4月5日基発0405第6号)」には、在宅勤務手当のうち、どのようなものが割増賃金計算の対象となり、どのようなものであれば割増賃金計算から除外することができるのか、その基準が示されています。
以下、今回公表された通達の抜粋になります。
個人住民税の定額減税についてのQ&A集(第2版)(令和6年4月1日改訂)が総務省から公表されています。
以前公表された第1版(令和6年1月29日策定)からの改訂となりますが、たとえば、次のようなQ&Aが追加されています。
・令和6年1月2日以後に出生・死亡した扶養親族に係る取扱いについて。
・年度中に年金所得に係る特別徴収税額が変更された場合の変更後の徴収方法について など
詳しくは、こちらをご覧ください。
第1版からの修正・追加部分には下線が引かれています。
総務省【個人住民税の定額減税に係るQ&A集(令和6年4月1日改訂)(第2版)】
福島県白河市で開業しております、社会保険労務士 鈴木 聡美 と申します。
社会保険労務士資格取得後、地元の年金事務所に約5年、労働基準監督署に約5年在籍、令和4年4月に社会保険労務士事務所を開業いたしました。
それぞれの行政機関に勤務していた時代は、年金や労働保険にまつわる書類の受付対応、年金相談、労災給付審査、また電話や窓口に来所されたお客様や企業の担当者様からのご相談にも数多く応じてまいりました。
数多くのご相談に応じていく中で、こと【会社-従業員】間においては、法律を当てはめるだけでは解決に至らない、最後は結局「ひと」対「ひと」、「心で接して解決に導く」ことが肝要なのだということがわかりました。
「多様化」の言葉を多く耳にする時代。最適な解決策は、会社によって、そしてなにより人によって異なります。当事務所では、まずお客様のお言葉に最大限耳を傾け、そして難しい問題やその解決策をできるだけ分かりやすく説明することを心掛けてまいります。
また、近年の会社を取り巻く労働環境はコロナ禍を経てますます複雑化してきております。働き方改革の一環で施行されている法律の改正や社会保険の適用拡大など、今後中小企業様に求められる働き方の見直し等につきましても、ご提案を積極的に行ってまいります。
人とのご縁を大切にしていきながら、様々な方々の調和を図ることで社会に貢献していければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。