雇用・労働分野の助成金がコンパクトにまとめられたパンフレット【簡略版】の本年度が、厚生労働省より公開されました(令和6年4月1日公開)
内容は令和6年度予算が反映された最新のもので、雇用・労働分野の助成金の全体像が紹介されています。
受給対象要件や提出書類、支給申請期限が各助成金ごと詳細に決められていますので、手続きの際は十分留意しましょう。
東北本線JR白河駅から徒歩3分。駐車場完備。
〒961-0957白河市道場小路96-5
白河市産業プラザ産業支援センター起業支援室A
福島県白河市に拠点を置く社会保険労務士事務所です。
【誠実・丁寧・わかりやすい】がモットーです!
日々の労働相談や社会保険・労働保険手続、就業規則の作成など、
お気軽にご相談ください。
また、個人のお客様向けに初回無料の各種年金・労災相談も承っております。
どうぞこちらもお気軽にご相談ください。
雇用・労働分野の助成金がコンパクトにまとめられたパンフレット【簡略版】の本年度が、厚生労働省より公開されました(令和6年4月1日公開)
内容は令和6年度予算が反映された最新のもので、雇用・労働分野の助成金の全体像が紹介されています。
受給対象要件や提出書類、支給申請期限が各助成金ごと詳細に決められていますので、手続きの際は十分留意しましょう。
令和6年度の労働保険年度更新について、厚生労働省HPにその内容が公開されました。
令和6年度の年度更新期間は、6月3日(月)~ 7月10日(水)となります。
令和6年4月3日、厚労省HPに「人事労務マガジン定例第163号」が掲載されました。
が主な内容となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
厚生労働省【人事労務マガジン定例第163号】
日本年金機構から、令和6年4月分からの年金額等の詳細について公表されました(令和6年4月1日公表)。
個人のニーズが多様化する中、人手不足の解消に向けて求人企業と労働者とのミスマッチ防止は必要不可欠となっています。このたび厚生労働省から、よりよい採用活動のための参考となるよう「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」が公表されました(令和6年3月29日公表)。
各企業等がよりよい採用活動を行う上で参考とできるよう、現行の労働関係法令等で定められている開示項目等の整理、および求職者等が求める情報を例示するほか、企業等が職場情報を提供するに当たっての一般的な課題や対応策を示したものになります。
入社前後の職場に対する印象のギャップを可能な限り解消することで、労働者の離職率低下やエンゲージメント向上の一助となることが期待できます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
厚生労働省【「求職者等への職場情報提供に当たっての手引」を策定しました】
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00013.html
年度の切り替わりでもある4月は、毎年多くの制度変更が行われています。
ここでは、令和6年4月に実施される雇用・労働分野、および年金分野の主な制度変更を抜粋しました。
厚生労働省は、昨年成立したフリーランス・事業者間取引適正化等法(以下、フリーランス新法)に基づき、育児・介護の配慮義務などに関する骨子案をまとめました。(令和6年3月28日公表)
契約期間が6カ月以上のフリーランスが育児・介護と仕事を両立できるよう配慮することが委託元企業の義務となります(契約期間6カ月未満は努力義務)。
令和6年4月1日から、「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類の提出期限が
受講開始日の原則1か月前 ➡ 受講開始日の原則2週間前まで
に緩和されます。
教育訓練給付制度の詳細については、以下をご覧ください。
令和6年3月27日、厚労省HPに「人事労務マガジン特集第219号」が掲載されました。
人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内
が主な内容となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
厚生労働省【人事労務マガジン特集第219号】
このたび、経済産業省から「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」が公表されました(令和6年3月26日公表)。
仕事をしながら家族の介護に従事するビジネスケアラーの数は年々増加しており、2030年時点では約318万人、経済損失額は約9兆円と試算されています。
このガイドラインは、より幅広い企業が両立支援に取り組むことを促すため、企業経営における仕事と介護の両立支援が必要となる背景・意義や両立支援の進め方などをまとめたものとなっています。
令和6年3月26日付けの官報に、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第50号)」が公布されました。
業務災害による負傷や疾病で一定の障害があり、介護を受けているが介護施設に入院・入所していない労働者に対して支給される介護(補償)等給付の最高限度額、最低保障額などが改定されます。
詳細は、次のとおりです。
令和6年4月1日から、事業主に対する障害者の一連の雇用管理に関する相談援助を実施した認定事業者を対象に「障害者雇用相談援助助成金」が始まります。
一定の要件を満たす事業者として労働局から認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇い入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を実施した場合に支給されるものです。
詳細の内容は以下のとおりです。
令和6年3月29日(金曜)より、「マイナポータル」を利用した国民年金の付加保険料と産前産後免除に関する電子申請ができるようになります。(令和6年3月22日、日本年金機構公表)。
何かと複雑な出産・育児関係の社会保険制度。そんな中、このたび日本年金機構から「健康保険・厚生年金保険 子育て支援のための制度」を解説した動画が公表されました(令和6年3月18日公表)。
従業員を雇入れる時や労働条件を変更する時に作る「労働条件通知書」や「雇用契約書」、電子メールやクラウドサービスを利用してデータのやりとりを行った場合、これらデータは電子取引データとして保存しなくてはいけないのでしょうか?
この不明点について、国税庁HP「追加問答集」(「電子帳簿保存法一問一答」の追加問集)に解説が掲載されています。(令和6年3月15日公表)
令和6年3月15日、出入国在留管理庁などから、国会に新しい法案が提出されました(「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」)。この法案では、技能実習に代わる新しい在留資格【育成就労】の在留資格を設けることなどが含まれています。
令和6年度税制改正法案の成立・施行を前提に、本年6月から始まる予定の定額減税。
これに先立ち国税庁は、令和6年分所得税の「定額減税に係る源泉徴収事務」について、その概要と事業所側(給与の支払い者)が行う手続きを説明した動画を公開しました(令和6年3月8日公開)。
国税庁【「定額減税に係る源泉徴収事務」の動画を掲載しました(令和6年3月8日)】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/douga.htm
【定額減税特設サイト】
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
定額減税の実施は6月からですが、早めに内容を把握して早めに準備にとりかかるようにしましょう。
国は、「異次元の少子化対策」として多くの施策を講じています。その中には、育児・介護休業法の改正も含まれ、これまでにも少子化対策のために様々な改正が行われてきました。
令和6年3月12日、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案」が閣議決定、これ受け、厚生労働省は、同改正法案を国会に提出しました。
その内容は以下のとおりです。
令和6年3月12日、厚生労働省から令和6年度の業務改善助成金についてのお知らせが公表されました。
業務改善助成金は、生産性を向上させるための設備投資やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練などを行う際に、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その費用の一部を助成する制度です。
令和6年度も引き続き業務改善助成金の申請ができますが、その内容に一部変更があります。
厚生労働省では、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。
キャンペーン期間中は、大学等での出張相談や、アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレットの配布などを行う予定。
アルバイトを雇い入れる企業様としても、確認しておきたいところです。
詳しくは、こちらになります。
福島県白河市で開業しております、社会保険労務士 鈴木 聡美 と申します。
社会保険労務士資格取得後、地元の年金事務所に約5年、労働基準監督署に約5年在籍、令和4年4月に社会保険労務士事務所を開業いたしました。
それぞれの行政機関に勤務していた時代は、年金や労働保険にまつわる書類の受付対応、年金相談、労災給付審査、また電話や窓口に来所されたお客様や企業の担当者様からのご相談にも数多く応じてまいりました。
数多くのご相談に応じていく中で、こと【会社-従業員】間においては、法律を当てはめるだけでは解決に至らない、最後は結局「ひと」対「ひと」、「心で接して解決に導く」ことが肝要なのだということがわかりました。
「多様化」の言葉を多く耳にする時代。最適な解決策は、会社によって、そしてなにより人によって異なります。当事務所では、まずお客様のお言葉に最大限耳を傾け、そして難しい問題やその解決策をできるだけ分かりやすく説明することを心掛けてまいります。
また、近年の会社を取り巻く労働環境はコロナ禍を経てますます複雑化してきております。働き方改革の一環で施行されている法律の改正や社会保険の適用拡大など、今後中小企業様に求められる働き方の見直し等につきましても、ご提案を積極的に行ってまいります。
人とのご縁を大切にしていきながら、様々な方々の調和を図ることで社会に貢献していければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。