高血圧症の障害認定基準について

認定基準 ~ 障害の等級とそのめやす ~

障害の程度

障害の状態
1級
  • 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの  
2級
  • 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの

障害の程度は、自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査、血圧以外の心血管病の危険因子、脳、心臓及び腎臓における高血圧性臓器障害ならびに心血管病の合併の有無およびその程度など、眼底所見、年齢、原因(本態性または二次性)、治療および症状の経過、具体的な日常生活状況などを十分考慮し、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものとされています。

障害等級

障害の程度

障害の状態
1級
  • 次の条件を満たす悪性高血圧症
    • 高い拡張期性高血圧(通常最小血圧が 120mmHg 以上)
    • 眼底所見で、Keith‐Wagener 分類Ⅲ群以上のもの
    • 腎機能障害が急激に進行し、放置すれば腎不全にいたる。
    • 全身症状の急激な悪化を示し、血圧、腎障害の増悪とともに、脳症状や心不全を多く伴う。
2級
  • 1年内の一過性脳虚血発作、動脈硬化の所見のほかに出血、白斑を伴う高血圧性網膜症を有するもの

3級

  • 頭痛、めまい、耳鳴、手足のしびれなどの自覚症状があり、1年以上前に一過性脳虚血発作のあったもの、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるもの
  • 大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧(症状、具体的な日常生活状況などによっては、さらに上位等級に認定)

認定における留意点

高血圧症の取り扱い

  • 高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が 140mmHg 以上最小血圧が 90 mmHg 以上のものをいいます。
  • 単に高血圧のみでは認定の対象とはなりません。

合併症の取り扱い

  • 高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、「精神の障害」および「神経系統の障害」の認定要領により認定されます。
  • 高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、「心疾患による障害」の認定要領により認定されます。
  • 高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」の認定要領により認定されます。
  • 動脈硬化性末梢動脈閉塞症を合併した高血圧で、運動障害を生じているものは、「 上肢の障害」「下肢の障害」の認定要領により認定されます。

対象となる傷病例

悪性高血圧症

障害認定基準

日本年金機構が発出している高血圧症の障害認定基準は下のリンクからも見ることができます。

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